○七戸町食物アレルギー学校生活管理指導表援助費給付金交付要綱

平成26年9月25日

教育委員会訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、近年増加している食物アレルギー保有児童生徒について、児童生徒の情報を学校ほか関係機関で認識を密にし、児童生徒への給食等の提供を安全に行うため、医療機関から発行される学校生活管理指導表に要する費用(以下「文書料」という。)を、保護者に対して支給し、保護者の経済的負担を軽減し、少子化対策及び子育て支援事業の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 翌年度、町内小学校に入学を予定している者をいう。

(2) 児童生徒 小学校又は中学校に在籍している者をいう。

(3) 保護者 幼児、児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 七戸町立小中学校に入学を予定している幼児、又は通学している児童生徒の保護者。

(2) 七戸町立小中学校に区域外通学を予定している幼児、又は通学している児童生徒の保護者。

(3) その他、七戸町長(以下「町長」という。)が特に給付することが適当と認めた児童生徒の保護者。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、医療保険適用外で自己負担をした、文書料の上限3,000円とする。

(給付金の請求)

第5条 給付対象者が給付金を請求するときは、給付金交付請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(給付金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により給付金の交付請求があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の交付の可否を決定するものとする。

(給付金の交付)

第7条 給付金の交付は、申請のあった保護者に対し交付する。

(給付金の返還)

第8条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 虚偽、その他不正な手段により、当該給付金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この訓令の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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七戸町食物アレルギー学校生活管理指導表援助費給付金交付要綱

平成26年9月25日 教育委員会訓令第10号

(令和4年3月28日施行)