○七戸町就学援助費支給要綱
平成23年5月31日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、就学援助費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 就学援助費 経済的な理由により、就学が困難と認められる就学予定者及び児童、生徒の保護者に対し、必要な援助を行うための費用をいう。
(2) 児童、生徒 法第18条に規定する学齢児童、学齢生徒をいう。
(3) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。
(4) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(5) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。
(6) 準要保護者 要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる者をいう。
(支給対象者)
第3条 就学援助費の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する要保護者又は準要保護者とする。
(1) 七戸町立の小・中学校に就学する児童又は生徒の保護者で七戸町に住所を有する者。
(2) 七戸町立の小・中学校に就学する児童又は生徒の保護者で七戸町以外に住所を有する者。
(3) 七戸町以外が設置する小・中学校に就学する児童又は生徒の保護者で七戸町に住所を有する者。
(4) 七戸町立の小・中学校の就学予定者の保護者で七戸町に住所を有する者。
(5) 七戸町以外が設置する小・中学校の就学予定者の保護者で七戸町に住所を有する者。
(申請)
第4条 就学援助費の支給を受けようとする者は、就学援助費受給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して当該児童又は生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じて教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、年度途中の申請は、2月末日までとする。
2 就学援助費の支給を受けようとする就学予定者は、前年度の12月末までに就学援助費受給申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して委員会に提出しなければならない。ただし、中学校の就学予定者にあっては、当該就学予定者の学校長を経由して委員会に提出しなければならない。
(結果の通知)
第6条 委員会は、認定者の結果を学校長を通じて当該申請者に通知するものとする。
(就学援助費の支給)
第7条 委員会は、就学援助費を別表のとおり支給する。
2 就学援助費の支給期間は、原則として委員会が認定の決定をした日から当該日が属する学年の末日までとする。
3 支給期間の中途において認定者になった者に対しては、当該認定の受けた日の属する月から支給を行うものとする。
(支給方法)
第8条 学校長は、委員会が通知した支給計画通知書(様式第3号)に基づき、就学援助費を委員会に請求するものとする。
2 就学援助費の支給は、当該児童又は生徒の保護者名義の口座への振込によるものする。ただし、認定者から委任を受けた学校長からの請求については、学校長を通じて当該認定者に支給する。
(変更届)
第9条 就学援助費の支給を受けている者は、提出した申請書の内容に変更が生じたときは、学校長を通じて就学援助費受給者変更届(様式第4号)を委員会に提出するものとする。
(認定の取消)
第10条 委員会は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取消すことができる。
(1) 第3条に規定する支給対象者の要件を欠いたとき。
(2) 就学援助費の受給を辞退したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。
2 委員会は、前項の規定により認定を取消したときは、学校長を通じて当該受給者に通知するものとする。
3 支給期間の中途において取消の認定を受けた者に対しては、認定が取消された日の属する月の翌月から支給を行わないものとする。
(返納)
第11条 委員会は前条の規定により認定を取消した場合において、当該取消した日以後に支給した就学援助費があるときは、当該就学援助費の全部又は一部を返納させることができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月22日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)