○七戸町保育料徴収規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育の利用に関し、利用者が負担する費用等の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 保育料 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第6条第4項に掲げる市町村が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 負担額算定基準子ども 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設、認定こども園に在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受ける小学校就学前子ども、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども、企業主導型保育事業を利用する小学校就学前子ども
(保育料の負担)
第3条 教育・保育給付認定こどものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者についての保育料は、0円とする。
(1) 教育認定子ども 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
ア 特定満3歳以上保育認定子ども 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育認定子ども
イ 特別利用教育を受ける者 幼稚園である特定教育・保育施設を利用する満3歳以上保育認定子ども
2 教育・保育給付認定子どものうち、満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く)に係る教育・保育給付認定保護者についての保育料は別表のとおりとする。
(保育料の納付)
第4条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、前条第2項の保育料を特定教育・保育施設へ直接納付するものとする。ただし、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの保護者は、指定された方法及び期日までに町長に納付しなければならない。
(保育料の変更)
第6条 町長は、保育料を変更したときは、保育料変更通知書(様式第2号)により、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る事業者へ通知するものとする。
(保育料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、必要と認めるときは、町長の定める期間、保育料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 疾病、事故等のため所得が著しく減少した場合
(2) 震災、火災、風水害等により被害が著しく多額の場合
(3) その他特に町長が必要と認めた場合
2 前項に規定する期限は、督促状を発した日から10日以内とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(七戸町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 七戸町保育の実施に関する条例施行規則(平成17年七戸町規則第63号)は、廃止する。
附則(平成29年2月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月24日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の七戸町保育料徴取規則の規定は、平成30年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用する。
附則(令和元年9月24日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七戸町保育料徴収規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月12日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3号認定子ども | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
1 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | ||
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
2―1 | 市町村民税非課税世帯(ひとり親等) | 0円 | 0円 | ||
3 | 市町村民税課税世帯(所得割非課税世帯) | 17,000円 8,500円 | 16,800円 8,400円 | ||
3―1 | 市町村民税課税世帯(所得割非課税世帯・ひとり親等) | 9,000円 0円 | 8,900円 0円 | ||
4 | 市町村民税所得割額が右の区分に該当するもの | 48,600円未満 | ひとり親等 | 9,000円 0円 | 8,900円 0円 |
4-1 | ひとり親等以外 | 19,000円 9,500円 | 18,800円 9,400円 | ||
5―1 | 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親等 | 9,000円 0円 | 8,900円 0円 | |
ひとり親等以外 | 22,000円 11,000円 | 21,700円 10,850円 | |||
5―2 | 57,700円以上60,700円未満 | ひとり親等 | 9,000円 0円 | 8,900円 0円 | |
ひとり親等以外 | 22,000円 11,000円 | 21,700円 10,850円 | |||
5―3 | 60,700円以上72,800円未満 | ひとり親等 | 9,000円 0円 | 8,900円 0円 | |
ひとり親等以外 | 25,000円 12,500円 | 24,700円 12,350円 | |||
5―4 | 72,800円以上77,101円未満(ひとり親等) | 9,000円 0円 | 8,900円 0円 | ||
72,800円以上84,900円未満 | 26,000円 13,000円 | 25,700円 12,850円 | |||
5―5 | 77,101円以上97,000円未満(ひとり親等) | 28,000円 14,000円 | 27,700円 13,850円 | ||
84,900円以上97,000円未満 | |||||
6―1 | 97,000円以上130,000円未満 | 30,000円 15,000円 | 29,600円 14,800円 | ||
6―2 | 130,000円以上169,000円未満 | 32,000円 16,000円 | 31,600円 15,800円 | ||
7 | 169,000円以上301,000円未満 | ||||
8 | 301,000円以上397,000円未満 | ||||
9 | 397,000円以上 |
備考
1 この表における「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、この所得割を計算する場合には、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条の2の規定により、教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属するものが指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するとみなすものとする。
2 階層区分の税額は、4月分から8月分までの保育料については前年度分の所得割の額を基に、9月分から翌年3月分までについては、当該年度分の所得割の額を基に決定する。
3 この表において、「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいい、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者を含む。
4 この表において、「ひとり親等」とは、次に掲げる世帯に該当する場合とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者自身が配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに該当する場合に限る。)
(2) 次のいずれかに該当する在宅の障害児又は障害者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者
5 保護者が児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である場合には、この表の規定にかかわらず、無料とする。
6 次のいずれかに該当する場合で、保護者と生計が同一の子(年齢は問わない)が2人以上いて、そのうち年齢の高い子どもから数えて第2子目の子どもは別表下段の額を、第3子目以降の子どもは0円とする。
(1) ひとり親等の世帯で市町村民税所得割額が77,101円未満
(2) ひとり親等以外の世帯で市町村民税所得割額が57,700円未満
7 備考6以外の世帯で、保護者と生計が同一の子ども(幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育所、児童心理治療施設、認定こども園、地域型保育事業所、居宅訪問型児童発達支援、児童発達支援を利用している子どもに限る。)が2人以上いる場合、そのうち年齢の高い子どもから数えて第2子目の子どもの保育料は別表下段の額を、第3子目以降は0円とする。
8 「生計が同一」とは、保護者が監護し生計が同一の子や孫等(保護者が監護していた子が19歳以上になった場合も含む。)であれば年齢にかかわらず対象となり、必ずしも同居を要件とするものではなく、勤務、就学、療養等の都合上別居している場合であっても、常に生活費等の送金が行われていることをいう。