○七戸町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年七戸町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育必要量の区分)
第2条 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(1) 第1号に掲げる事由 保育標準時間(ただし、1月当たりの就労時間が120時間未満の場合又は保護者が希望する場合は保育短時間)
(2) 第2号に掲げる事由 保育標準時間
(3) 第3号に掲げる事由 保育標準時間
(4) 第4号に掲げる事由 保育標準時間又は保育短時間
(5) 第5号に掲げる事由 保育標準時間
(6) 第6号に掲げる事由 保育短時間
(7) 第7号に掲げる事由 保育標準時間又は保育短時間
(8) 第8号に掲げる事由 保育標準時間
(9) 第9号に掲げる事由 保育短時間
(優先保育等の基準)
第3条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいない女子及び男子の世帯に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。
(5) 精神又は身体に障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(保育必要量の認定)
第4条 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難でない場合には、法第19条第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
(認定期間)
第5条 保育必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育必要量の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
(1) 法第19条第1号に該当する場合は、3年間
(2) 法第19条第2号に該当する場合は、小学校就学前までの3年間
(3) 法第19条第3号に該当する場合は、満3歳の誕生日の前々日までの3年間
(教育・保育給付認定の申請)
第6条 保護者は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を行うため、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、教育・保育給付認定申請書(現況届)兼施設利用申込書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(教育・保育給付認定の取消し)
第9条 教育・保育給付認定保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有しなくなったときは、教育・保育給付認定取消・保育実施解除申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、実施解除通知書(様式第7号)により保護者及び保護者が利用する特定教育・保育施設等の長へ通知しなければならない。
(現況の届出)
第10条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、毎年、教育・保育給付認定申請書(現況届)兼施設利用申込書(様式第1号)により特定教育・保育施設等の長に必要書類を添えて届出しなければならない。
2 特定教育・保育施設等の長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を町長に必要書類を添えて届出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
(教育・保育給付認定区分の変更)
第11条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る区分、保育必要量を変更する必要があるときは、教育・保育給付認定変更申請書兼届出書(様式第8号)に必要書類を添えて町長に申請することができる。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第12条 町長は、職権その他必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更を行うことができる。
(申請内容の変更の届出)
第13条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、申請内容に変更が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定変更申請書兼届出書(様式第8号)に必要書類を添えて町長へ届け出なければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給認定証の再交付)
第14条 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証の再交付をおこなうときは、支給認定証再交付申請書(様式第10号)により町長へ申請を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成29年10月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月9日規則第34号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。