○七戸町地域包括支援センター運営協議会規則
平成27年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町における地域包括支援センター(以下「センター」という。)の健全な運営を図るため、七戸町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) センターの設置に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員の定数は、20人以内とし、次に掲げる中から町長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体の代表者(医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等)
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者及び介護保険の被保険者
(3) 地域住民の権利擁護、又は相談事業等を担う関係者
(4) その他関係機関及び団体関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じて補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 関係機関等の充て職であるものについては、当該関係機関等の職でなくなったときは、その日までとし、後任の者が前任者の残任期間を引き継ぐものとする。
(運営)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
6 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、その意見を徴すること及びその他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、介護保険担当課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。