○七戸町教育奨励賞表彰要綱
平成27年9月24日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、七戸町に住所を有する児童生徒等で教育文化活動及びスポーツ活動において優秀な成績を収めた団体及び個人の表彰に必要な事項を定め、もって児童生徒等の能力開発及び健全育成を図ることを目的とする。
(表彰の対象、種類及び基準)
第2条 表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 公的機関及び各種目別競技連盟等が主催又は共催する催し等で優秀な成績を収めた団体及び個人
(2) その他七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に表彰することが適当と認めた団体及び個人
2 表彰の種類は次のとおりとする。
ア 特別優秀賞
イ 最優秀賞
ウ 優秀賞
エ 優良賞
3 前項各号の表彰基準は、別表のとおりとする。
4 前項について、大会規模、参加者数、上位大会(県、東北大会等)の有無等により、表彰の対象から除外することができる。
(表彰候補者の推薦)
第3条 表彰候補者は、次の各号に定める者の推薦による。
(1) 七戸町に住所を有する児童生徒等が在籍する学校等の長
(2) 七戸町スポーツ少年団本部長
2 表彰候補者を推薦しようとする者は、推薦書(別記様式)により教育委員会が定める期日までに提出しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、その都度推薦することができる。
(表彰)
第5条 表彰は、教育委員会が毎年1回行う。ただし、特別の事由によりに表彰することが適当と認められる場合は、その都度行うことができる。
2 表彰は、表彰状のほか、記念品を授与することができる。
(表彰の重複)
第6条 受賞者が年度を超えて再び表彰に値する成績を修めた場合は、重ねて表彰することができる。ただし、別に定めるところにより表彰を受けた場合は、表彰することができない。
(記録の保存)
第7条 受彰者の記録は、永年保存とし、氏名等必要な事項を明記するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 七戸町教育奨励賞に関する規則(平成26年七戸町教育委員会規則第5号)及び七戸町教育奨励賞に関する規則の取扱要項(平成26年七戸町教育委員会訓令第11号)は、廃止する。
附則(令和4年3月28日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
教育文化活動関係
区分 | 全国大会 レベル | 東北大会 レベル | 県大会 レベル |
最高賞 | 特別優秀賞 | 最優秀賞 | 優秀賞 |
上位賞※ | 最優秀賞 | 優秀賞 | 優良賞 |
上記以外の入選 | 優秀賞 | 優良賞 | ― |
※ 上位賞とは上位三賞
スポーツ活動関係
区分 | 全国大会 | 東北大会 | 県大会 |
優勝 | 特別優秀賞 | 最優秀賞 | 優秀賞 |
入賞(2位~3位) | 最優秀賞 | 優秀賞※2 | 優良賞 |
入賞(4位~6位) | 優秀賞※1 | 優良賞※3 | ― |
※1 県大会以上の予選を勝ち抜いて全国大会に出場した者
※2 県予選を経ないものにあっては、優勝した者
※3 県大会以上の予選を勝ち抜いて東北大会に出場した者