○七戸町上下水道事業経営審議会条例

平成28年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の健全な経営を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、七戸町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対し、その結果を報告し、又は意見を述べるものとする。

(1) 上下水道事業の経営に関すること。

(2) 農業集落排水事業の経営に関すること。

(3) その他、水道及び生活排水処理に係る事業の重要事項に関すること。

(4) 管理者の諮問する事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 水道使用者

(3) 公共下水道使用者

(4) 農業集落排水使用者

(5) 一般公募者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初の審議会は、管理者が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た個人の情報、その他秘密にすべき事項を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(七戸町下水道料金審議会条例の廃止)

2 七戸町下水道料金審議会条例(平成17年七戸町条例第159号)は、廃止する。

(七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

七戸町上下水道事業経営審議会条例

平成28年3月10日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)