○七戸町防災行政用無線施設の設置及び管理に関する条例
平成28年3月10日
条例第4号
七戸町防災行政用無線施設の設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第14号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町防災行政用無線施設(以下「防災行政無線」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 災害等非常緊急時における防災情報の通報及び日常の行政事務等に関する情報を迅速かつ的確に伝えることにより、本町の防災体制の確立と住民福祉の増進に資するため、防災行政無線を設置する。
(構成)
第3条 防災行政無線は、固定系及び移動系の2系統により構成する。
(種別及び設置場所)
第4条 防災行政無線の種別及び設置場所は、別表のとおりとする。
(管理)
第5条 防災行政無線は、七戸町長が管理する。
(業務)
第6条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。
(1) 災害等緊急事項の通報及び連絡
(2) 行政連絡事項の伝達
(3) その他行政事項に関し町長が必要と認めた情報の連絡
(業務区域)
第7条 前条の業務を行う区域は、七戸町全域とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、無線施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
固定系
種別 | 設置場所 |
親局 | 七戸町字森ノ上131番地4 七戸町役場本庁舎 |
遠隔制御装置 | 七戸町字七戸31番地2 七戸町役場七戸支所 |
七戸町字荒熊内159番地4 中部上北広域事業組合中央消防署 | |
屋外拡声子局 | 町内において町長が指定した場所 |
戸別受信機 | 町内において町長が必要と認めた施設及び世帯 |
再送信子局 | 七戸町字七戸31番地2 七戸町役場七戸支所 |
七戸町字二ツ森家ノ後1番地3 二ツ森地区コミュニティセンター | |
再送信設備 | 七戸町字左組106番地4 七戸町営スキー場 |
移動系
種別 | 設置場所 |
基地局 | 七戸町字森ノ上131番地4 七戸町役場本庁舎 |
陸上移動局 | 町長が必要と認める公用車及び課並びに施設等 |