○七戸町企業立地促進条例
平成28年6月8日
条例第19号
七戸町工場誘致促進条例(平成17年七戸町条例第148号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、七戸町に企業立地を促進するために必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興と雇用の拡大を図ることを目的とする。
(1) 企業立地 工場等の新設又は増設をいう。
(2) 工場等 次に掲げる事業の用に供する工場、事務所その他の事業所をいう。
ア 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)に定める製造業
イ 産業分類に定める情報通信業
ウ 産業分類に定める運輸業、郵便業のうち規則で定めるもの
エ 産業分類に定める卸売業、小売業のうち規則で定めるもの
オ 産業分類に定める学術研究、専門・技術サービス業
カ 産業分類に定める宿泊業、飲食サービス業のうち規則で定めるもの
キ その他町長が、七戸町の産業施策等に寄与するものと特に認める事業
(3) 工場等の新設 町内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置することをいう。
(4) 工場等の増設 町内に既設の工場等を有する者が、生産の拡充のため工場等を新たに設置し、又は既設の工場等を拡充することをいう。
(5) 投下固定資本 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産の取得価額の合計額をいう。
(6) 従業員 工場等の新設又は増設に伴い新たに雇用された者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者に限る。)をいう。
(工場等の指定)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する工場等を指定工場等として指定する。
(1) 工場等の新設の場合は、投下固定資本が2,000万円以上、又は従業員が10人を超えるもの
(2) 工場等の増設の場合は、投下固定資本が2,000万円以上、又は従業員が5人を超えるもの
2 既設の工場等であって、相続又は譲渡若しくは組織の変更等による場合は、新設又は増設したものとみなさない。
(奨励措置)
第4条 町長は、指定工場等の事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。
(1) 立地奨励金の交付
(2) 雇用奨励金の交付
(3) 操業奨励金の交付
(立地奨励金)
第5条 立地奨励金は、次の各号で得た額のいずれか高い額を交付することができる。
(1) 工場等の用に供する土地の取得費(取得手数料その他当該土地の取得手続に要した費用を除く。)に100分の25を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1指定工場等について3,000万円を限度とする。ただし、工場等の用に供する土地取得後3年以内に新設又は増設し、指定に係る事業を開始した場合とする。
(2) 指定工場等と指定された日以後、新設又は増設した工場等に固定資産税が最初に賦課されるべき賦課期日における固定資産評価額のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋及び同条第4号に規定する償却資産に係る固定資産評価額に100分の3を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額は1指定工場等について1,000万円を限度とする。
(雇用奨励金)
第6条 雇用奨励金は、企業立地に際し雇用された従業員のうち、次の各号の要件を満たす人数に対して交付することができる。
(1) 工場等の操業開始の日から1年を経過した日(以下「操業後1年経過の日」といい、2年、3年経過した日をそれぞれ読み替える。)までに3箇月以上七戸町に住所を有すること。
(2) 工場等の操業後1年経過の日において雇用期間が3箇月を超えること。
2 雇用奨励金の額は1人につき10万円とする。
3 前項の奨励金は、操業後1年経過の日の属する年度から起算して3箇年度以内とし、増員分に対しても規則の定めるところにより交付する。その総額は1指定工場等について500万円を限度とする。
(操業奨励金)
第7条 操業奨励金は、指定事業者が所有する工場等の新設又は増設により取得された、地方税法第341条に規定する固定資産に係る固定資産税相当額(その額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、地方税法第6条第1項に規定する特別措置の適用を受けた場合は、交付しないものとする。
2 前項の奨励金は、指定工場等と指定された日以後、固定資産税が最初に課された年度から起算して3箇年度とする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、指定の可否、奨励措置の可否及びその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の場合において、特に必要があると認めるときには、条件を付することができる。
(変更等の届出)
第9条 指定事業者は、指定を受けた内容に変更が生じたとき又は事業を休止し、若しくは廃止しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第3条各号に規定する指定要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業を休止し、若しくは廃止したとき又は町長がこれと同様の状態に至ったと認めたとき。
(3) 公害が発生した場合に、その排除措置を講じなかったとき。
(4) 虚偽の申請又は不正な行為により奨励措置を受けたとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(奨励措置の承継)
第11条 町長は、相続、譲渡、その他の事由により指定事業者に変更が生じたときは、その事業を承継する者(以下「承継者」という。)に対して奨励措置を引き続き行うことができる。
2 承継者は、当該承継者としての事実を証する書類を付して、その旨町長に届け出なければならない。
(報告及び調査)
第12条 町長は、指定事業者に対し、事業の状況、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。