○七戸町史跡指定地内土地固定資産税補償金交付要綱

平成28年5月31日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、史跡地内の文化財保護を図るため、国の史跡指定を受けている七戸城跡及び二ツ森貝塚の史跡指定地内に土地を有している者に対し補償金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補償金の額)

第2条 補償金の額は、史跡指定地内の土地固定資産税の納付額と同額、又は同額程度の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は補償しない。

(1) 土地固定資産税等を滞納している

(2) 史跡指定地内の土地固定資産税の免除や控除を受けている

(3) 史跡指定地内の土地を七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届出せずに無断で改変した

(補償金の交付申請)

第3条 補償金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、納税後に七戸町史跡指定地内土地固定資産税補償金交付申請書(様式第1号)を七戸町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。

(補償金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、補償金の交付の可否を決定し、七戸町史跡指定地内土地固定資産税補償金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第5条 町長は、前条の規定により交付すべき補償金の額の決定を通知した後、第3条の申請書に不正の記載があると認めたときは、補償金の交付の全部又は一部を取消すことができる。

(補償金の交付請求)

第6条 補償金の交付決定を受けた者は、七戸町史跡指定地内土地固定資産税補償金交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(補償金の返還)

第7条 町長は、第5条の規定により補償金の交付の決定を取消した場合において当該取消しに係る部分に関しすでに補償金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に関する事務は、教育委員会に委任する。

2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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七戸町史跡指定地内土地固定資産税補償金交付要綱

平成28年5月31日 教育委員会訓令第3号

(令和4年3月28日施行)