○七戸町基金の処分の特例に関する条例
平成28年12月8日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、七戸町がペイオフ対策として、基金に係る預金債権と借入金との相殺を行うために、基金の処分の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる基金)
第2条 この条例の対象となる基金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により七戸町が設置した基金(以下「基金」という。)とする。
(基金の処分)
第3条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。