○七戸町いじめ問題対策審議会条例

平成28年12月8日

条例第24号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に七戸町いじめ問題対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、町立小・中学校における、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査に関する事項、その他同法第2条第1項に規定するいじめに関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員は、いじめに関し専門的知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第4条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を若干人置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が修了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

七戸町いじめ問題対策審議会条例

平成28年12月8日 条例第24号

(平成28年12月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年12月8日 条例第24号