○七戸町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月22日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、七戸町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年七戸町条例第25号)に基づき、七戸町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任する手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)等の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 委員として選任する方法は、法第9条の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(2) 一般募集(以下「募集」という。)
(推薦及び応募の資格)
第3条 委員として、推薦され又は募集に応じることができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、七戸町(以下「町」という。)に住所を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町外に住所を有する者も妨げないものとする。
(推薦及び応募の手続)
第4条 推薦及び応募にあたっては、次の手続を経るものとする。
3 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(周知方法及び公表)
第5条 前2条に規定した事項については、次のいずれかの方法を通じて、公表する。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める適切な方法
(候補者の選考)
第6条 応募者等について、町長は、七戸町農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に委員候補者(以下「候補者」という。)の選考を求める。
(委員の選任)
第7条 町長は、選考委員会の報告を受け、候補者を決定のうえ、法第8条の規定により、当該候補者について、七戸町議会の同意を得て委員に任命する。
(委員の補充)
第8条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。