○七戸町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年12月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年七戸町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税課税免除申請書及び決定通知)

第2条 条例第4条第1項の申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(固定資産税不均一課税申請書及び決定通知)

第3条 条例第8条において準用する条例第4条第1項の申請書は、固定資産税不均一課税申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第8条において準用する条例第4条第2項の規定による通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第4号)によって行うものとする。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和6年9月13日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の七戸町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(以下、「改正前の規則」という。)第1号様式により調整した固定資産税不均一課税申請書で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

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七戸町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年12月27日 規則第21号

(令和6年9月13日施行)