○七戸町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成28年11月30日
告示第5号
七戸町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年七戸町告示第62号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、町が行う成年後見制度利用支援事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示について「成年後見制度利用支援」とは、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)の規定による成年後見開始等の審判の請求(以下「審判の請求」という。)、審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)の負担並びに審判請求費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に係る費用の助成を行うことをいう。
(審判の請求)
第3条 町長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、次に掲げる審判の請求を行うものとする。
(1) 法第7条に規定する後見開始の審判
(2) 法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する審判
(7) 法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(対象者)
第4条 町長申立ての対象者となる要支援者は、次の各号のいずれにも該当する者で、町長申立ての必要があると認める者とする。
(2) 認知症、知的障害又は精神障害等により判断能力が不十分であること。
(3) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと、又は2親等内の親族はいるが当該親族が成年後見等の申立てを拒否する等、当該親族による成年後見等の申立てを見込めない(連絡がつかない場合も含む。)こと。ただし、当該親族による成年後見等の申立てを見込めない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって申立てを行う者の存在が明らかである時を除く。
(町長申立ての要請)
第5条 次の各号に掲げる者は、要支援者が成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、申立てを町長に要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める事業に従事する職員及び同法第15条第1項に定める職員
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に定める者
(3) 介護保険法第8条に定める施設の長及び同条の2に定めるサービスを提供する事業所の長
(4) 介護保険法第115条の46に定める施設の職員
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院又は診療所の医師又は職員
(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第10条に定める長
(7) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第1条に定める民生委員
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に定める施設の長
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に定める施設の長
(10) その他、要支援者の日常生活のために有益な援助をしている者
2 申立てを町長に申請しようとする者は、七戸町成年後見制度町長申立要請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 介護支援専門員、民生委員その他関係機関の協力を仰いでの要支援者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態に関する調査
(2) 法務局の登記事項証明書による要支援者の後見登記の有無に関する調査
(3) 戸籍関係書類による要支援者の親族の存否の調査
(5) 収入及び資産状況等調査票(様式第4号)による要支援者の収入、資産等の調査
(申立て費用の負担)
第7条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、申立てに係る費用を負担するものとする。
(申立て費用の求償)
第8条 町長は、申立て費用の全部又は一部を要支援者に負担させることが適当であると認めたときは、家事事件手続法第28条第2項の規定により、家庭裁判所に対し、当該費用の求償に係る申立て(以下「求償の申立て」という。)を行うものとする。
2 求償の申立ては、審判の申立て費用に関する上申書(様式第6号)を家庭裁判所に提出することで行う。
3 家庭裁判所が町長申立てに要した費用を要支援者が負担すべきと認めた場合は、七戸町成年後見人等申立て費用請求書(様式第7号)により、当該費用を求償するものとする。
4 前項の場合において、町長は、成年後見人等が選任された日から2月以内を納期とする納入通知書を、納入期限の30日前までに、申請者に送付しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 町長は、次の各号に掲げる費用の全部又は一部に対し、成年後見制度利用支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。
(1) 審判請求費用
(2) 成年後見人等(当該要支援者の親族等以外である者に限る。)に対する報酬
(助成対象者)
第10条 助成金の交付の対象者となる要支援者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、(2)~(4)の者については、各市町村と協議の上、町長が決定する。
(1) 町内に住所を有する者で、別表第2に掲げる要件に該当する者
(3) 町内に住所を有する者のうち、町以外の市町村長が成年後見等開始の審判請求を行う又は行った成年後見制度利用者
(4) 町内に住所を有しない者のうち、町長が成年後見等開始の審判請求を行う又は行った成年後見制度利用者
(5) その他、この要綱による支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると認める者
(助成金の交付額)
第11条 審判請求費用に係る助成金の交付額は、審判の請求に要した切手購入費用、収入印紙購入費用、診断書作成費用及び鑑定費用の合計額とする。
2 成年後見人等に対する報酬に係る助成金の交付額は、報酬付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額を基準とし、当該報酬額の範囲で、後見人の種別ごとに次の各号のとおりとする。
(1) 専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士等)は、助成対象者の生活の場が在宅である者にあっては月額28,000円、施設である者にあっては月額18,000円を上限とする。
(2) 市民後見人は、助成対象者の生活の場にかかわらず、月額10,000円を上限とする。
2 審判請求費用に係る助成金の申請は、審判確定日から起算して1年以内に行わなければならない。
2 助成金の交付は、年度ごとに一括して行うものとする。ただし、2年度目以降は、次条に定める成年後見人等からの報告内容を確認した後に交付するものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第14条 助成金の交付の決定を受けた要支援者の成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 要支援者の収入及び資産状況が変化したとき
(2) 成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき
(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき
(4) 成年後見等が終了したとき
(助成の中止又は返還)
第15条 町長は、第13条の規定により助成を行った要支援者のうち、資産、収入等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成の必要がないと認めたときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。
2 町長は、要支援者の成年後見人等が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係及び第10条関係)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項 (2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項 (3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項 (5) 生活保護法第19条第3項 |
別表第2(第10条関係)
以下の(1)から(4)の全てを満たす者 (1) 町民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)であること (2) 成年被後見人等が有する預貯金、現金及び有価証券等の額の合計額(以下、「預貯金等の額」という。)から、成年被後見人等の1箇月の最低生活費(生活保護法による保護の基準において、その世帯に認定される生活扶助及び住宅扶助の各基準を合算した金額とする。世帯は居宅の単身世帯とみなす。)及び葬祭費に最低限必要な金額(生活保護法による保護の基準において、葬祭扶助上限額及び予備費を合算した金額)を差し引いた額(以下、「本人負担可能額」という。)が助成対象経費を下回ること。 (3) 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと (4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと |