○七戸町職員の地域手当に関する規則
平成29年3月9日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域及び支給割合)
第2条 条例第11条第1項の規則で定める地域は、人事院規則9―49(地域手当)(平成18年2月1日。以下「人事院規則」という。)別表第1に掲げる地域とする。
(1) 1級地 100の20
(2) 2級地 100の16
(3) 3級地 100の15
(4) 4級地 100の12
(5) 5級地 100の10
(6) 6級地 100の6
(7) 7級地 100の3
(支給の方法)
第4条 地域手当は、給与の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。