○七戸町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成29年1月6日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語は、この告示において定めるもののほか、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発06090021号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)に基づいて使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(指定事業者の申請)
第4条 町長は、前条の申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
4 法施行規則第140条の63の7の規定による指定の有効期間は、6年間とする。
(指定の拒否)
第5条 町長は、前条第2項に規定する事業者の指定を行うことにより、七戸町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、変更届出書(様式第4号)を10日以内に町長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、指定を受けた事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)をその廃止、休止又は再開しようとする日の1月前までに町長に提出しなければならない。
3 指定事業者は、指定を受けた事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の1月以内にサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以降においても引き続きサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の辞退)
第7条 指定事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、指定辞退届出書(様式第6号)を、辞退しようとする日の1月前までに町長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第8条 法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定更新申請書(様式第7号)を、当該指定の有効期間の満了の日の1月前までに町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により指定の更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の取り消し等)
第9条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力停止したときは、指定取消(効力停止)通知書(様式第10号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請をした者及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と定める事項
(その他)
第11条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この告示の施行日前においても、指定第1号事業者の指定に関し、必要な手続きを行うことができる。
附則(令和4年3月28日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月25日告示第51号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。