○七戸町介護予防・生活支援サービス事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語は、この告示において定めるもののほか、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発06090021号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、サービス事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 訪問型サービス
(2) 通所型サービス
(3) 生活支援サービス
(4) 介護予防ケアマネジメント
(対象者)
第4条 サービス事業を利用することができる者(以下「事業対象者」という。)とは、法第115条の45第1項に規定する被保険者のうち、居宅要支援被保険者とする。
(実施方法)
第5条 町長は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、介護予防ケアマネジメントを除くサービス事業について、施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に対して、事業の実施を委託することができる。また、サービス事業のうち訪問型サービス、通所型サービスについては、指定事業者により実施するものとする。
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定をうけたものとみなされた者が行う当該サービスは、第3条に規定する訪問型サービス又は通所型サービスに、それぞれ含まれるものとする。
(サービス事業の利用)
第6条 サービス事業を利用しようとする者(介護予防サービスを併せて利用しようとする者を含む。)は、介護保険要支援認定申請書及び介護予防サービス・支援計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて町長に届け出しなければならない。
2 前項の届出は、当該事業対象者に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。
(利用の決定の効力等)
第7条 サービス事業の利用の決定は、当該申請の日から効力が生じるものとする。
2 有効期間は、前項の効力の生じた日から要支援認定の有効期間の終了する日までとする。
3 有効期間の終了する日以後もサービス事業を利用しようとする者は、法第33条に基づき要支援更新認定を申請する。この場合、同条第4項において準用する認定審査会の意見及び判定の結果に基づき要支援認定をしたときは、その結果の通知をもってサービス事業の利用が適当であるとの決定とみなす。
(サービス事業に要する費用の額)
第8条 サービス事業を指定事業者により実施するときに要する費用の額は、通知別添1に定める単位数に10円の単価を乗じて算定するものとする。
(サービス事業支給費の支給)
第9条 サービス事業支給費の額は、前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第一号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80)に相当する額とする。
(支給限度額)
第10条 事業対象者に対するサービス事業支給費の支給限度額は、介護予防サービス費等区分支給限度額相当とする。
2 前項の規定に関わらず、サービス事業と予防給付を併せて利用する場合は、それぞれの利用額を合算した額が、介護予防サービス費等区分支給限度額を超えてはいけない。
(指定の有効期間)
第11条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、6年間とする。ただし、医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けた者とみなされた者に係る当該指定事業者の指定は、平成30年3月31日までとする。
(指定事業者の指定基準)
第12条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める指定基準に従って、サービス事業を行わなければならない。
(1) 訪問型サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。)
(2) 通所型サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。)
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第14条 町長は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額は、高額介護サービス等の例による。
(関係機関との連携)
第15条 町長は、サービス事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した翌日又は第5条に掲げる申請をした日のいずれか遅い日からサービス事業の対象者とする。ただし、直ちに利用を希望する者については、利用の決定の日から対象とする。