○七戸町一般介護予防事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち、一般介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の種類及び内容は別表第1のとおりとする。ただし事業の内容の詳細については別に定めるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、介護保険第1号保険者のすべての者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(費用負担等)
第4条 利用者は、事業によるサービスに要した原材料等の実費相当分として、別表第2に定める額を負担しなければならない。
2 前項の費用は、事業を委託している場合にあっては、当該事業受託者において徴収する。
(利用の中止等)
第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中断し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、事業の利用が適当でないと認められるとき。
(2) 医師から事業の利用について中止の指導があったとき。
(3) その他事業の利用を継続することが困難であると認められたとき。
(事業の評価)
第6条 町長は、事業の実施に当たっては、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 前項の評価の方法については別に定めるところによる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の種類 | 事業の内容 |
介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う事業 |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業 |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の評価を行う。 |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 |
別表第2(第4条関係)
事業名 | 実施事業 | 利用料 |
介護予防普及啓発事業 | 高齢者生きがい活動・認知症予防教室「生きがい教室」 | 100円 |