○七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

平成29年12月7日

条例第26号

(設置)

第1条 七戸町認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織し、保健師又は看護師、介護支援専門員、七戸町地域包括支援センター職員、医療・保健又は福祉に関し学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

平成29年12月7日 条例第26号

(平成29年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年12月7日 条例第26号