○七戸町市民後見推進事業実施要綱
平成29年8月21日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、認知症や、知的障害及び精神障害等により判断能力が十分でない高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を円滑に利用することにより、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを推進していくために、町民の立場で、身近なところから認知症高齢者等の支援を行う市民後見人を養成すること及び市民後見人が適切な後見等の活動を行えるよう支援する体制を整備することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、七戸町(以下「町」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 町は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 市民後見人養成のための研修
(2) 市民後見人の登録、名簿の管理
(3) 市民後見人の資質向上を図るための継続的なフォローアップ
(4) 家庭裁判所からの依頼に基づく市民後見人の推薦及び受任調整
(5) 後見人として選任された市民後見人が、適正な後見等の活動を行うための相談、研修、活動内容のチェック、助言等の支援
(6) その他、市民後見人の活動の推進に関する事業
(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日現在における年齢が25歳以上おおむね75歳未満である者
(2) 町内住所を有する者、又は町内に住所を有する被後見人等を後見等しようとする者
(3) 成年後見制度等及び認知症高齢者等に対する福祉に理解と熱意があり、心身共に健康であること
(4) 社会貢献に対する意欲と熱意があること
(5) 原則として養成研修のすべての課程を受講できる見込みがあること
(6) 市民後見人として活動する意思があること
(7) 次のいずれにも該当しないこと
ア 民法第20条に規定する制限行為能力者
イ 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者
ウ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により被成年後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者
エ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員を密接な関係にある者
(8) 経済的に自立し、本人及び親族等(同居者及び概ね一親等以内の親族)に町税等の滞納が無い者であること
(修了証)
第5条 町長は、受講者が前条に規定する養成研修のすべての課程を修了し、受講内容を十分把握していると認められた当該受講者に対し、修了証を交付するものとする。
(登録等)
第6条 町長は、前条の修了証の交付を受けた者(市民後見人として後見等を行うことについて同意をした者に限る。)を、市民後見人として市民後見人登録台帳(以下「台帳」という。)に登録し、管理するものとする。
2 町長は、毎年度、台帳に登録のある市民後見人の心身の状態等を確認するものとする。この場合において、当該市民後見人の心身の状態等が後見等の活動に支障があると認められる場合は、町長は、当該市民後見人の登録を抹消することができる。
3 前項に規定するほか、次のいずれかに該当するときは、町長は当該市民後見人の登録を抹消するものとする。
(1) 市民後見人が登録の抹消を申し出て、町長が了承したとき
(2) 市民後見人として、不適切な行為を行ったと認められるとき
(4) 養成研修受講の申請関係書類及び面接等で虚偽の申告が認められたとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が抹消すべきと認めるとき
(市民後見人の選考)
第7条 町長は、後見等の事件について、台帳に登録されている市民後見人のうちから適当と認められる者を選考し、当該市民後見人を当該事件についての後見人等の候補者とすることができる。
(活動の制限)
第8条 市民後見人は、任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第4号に規定する任意後見人として活動することができないものとする。
(登録後の支援)
第9条 町長は、市民後見人の資質向上のため、必要に応じて研修、指導等を行うものとする。
(守秘義務)
第10条 市民後見人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。