○七戸町英語教育コーディネーター設置要綱
平成30年1月19日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第63号)により導入される外国語活動に対応するため、英語指導の専門性を有する者(以下「英語教育コーディネーター」という。)を設置し、小学校教員の指導力を養成するとともに、児童の学習援助及び学校の教育力を向上するものとし、その設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 英語教育コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 英語教育コーディネーターは、教員の指導及び英語指導の専門性を有すると認められる者とし、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 英語教育コーディネーターの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は妨げないものとする。
(配置)
第4条 教育委員会は、拠点とする小学校に英語教育コーディネーターを配置するものとする。
2 英語教育コーディネーターは、配置を受けた学校長の指揮を受けるものとする。
(職務)
第5条 英語教育コーディネーターは、次の職務を行う。
(1) ティーム・ティーチングによる授業支援及び学習指導に関わる教員の指導
(2) 学年の年間指導計画、学習到達目標の整備に関わる指導
(3) 教員の英語力向上を図るための校内研修の計画・実施に関わる指導
(4) 学習到達評価の枠組み及び評価実施方法の設定に関わる指導
(5) その他、教育委員会が必要と認める業務
(服務)
第6条 英語教育コーディネーターの服務については、本訓令に基づき教育委員会が監督する。
2 英語教育コーディネーターの勤務日及び勤務時間は、英語教育コーディネーターと協議の上、学校長が決定する。
3 英語教育コーディネーターの勤務日は、1週間につき、4日以内とする。
4 英語教育コーディネーターの勤務時間は、1日につき、6時間以内とする。
(免職)
第7条 教育委員会は、英語教育コーディネーターが次のいずれかに該当する場合は、その任期中においても委嘱を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため服務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務に必要な適性を欠く場合又はふさわしくない行為があった場合
(報酬)
第8条 英語教育コーディネーターの報酬、手当及び費用弁償については、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)第19条の2の定めるところによる。
(経費)
第9条 英語教育コーディネーターの職務の遂行に必要な経費については、予算の範囲において教育委員会が負担する。
(秘密の厳守)
第10条 英語教育コーディネーターは、職務上、知り得た個人の情報等を他の者に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない。
(学校長の責務)
第11条 学校長は、第5条に規定する英語教育コーディネーターの職務を指揮するとともに、教育委員会と連携し、円滑な運用に努めるものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。