○七戸町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年1月5日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置
(2) 協議体の設置・運営
(生活支援コーディネーター)
第3条 七戸町(以下「町」という。)は、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けたコーディネート機能を有する生活支援コーディネーター)を配置し、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 地域資源の開発
① 地域に不足するサービスの創出
② サービスの担い手の養成
③ 高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
① 関係者間の情報共有
② サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
① 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
2 生活支援コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点、公平中立な視点を有する者とする。
(協議体の設置)
第4条 町は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による体制整備を推進するため、協議体を設置する
(協議体の役割)
第5条 協議体は、次に掲げる事項を実施する。
(1) コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)
(3) 企画、立案、方針策定の場(生活支援等サービスの担い手養成に係る企画等を含む。)
(4) 地域づくりにおける意識の統一を図る場
(5) 情報交換の場、働きかけの場
(6) その他、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行う
(協議体の構成団体)
第6条 協議体はおおむね次に掲げる者で構成される。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 地域包括支援センター職員
(3) 地域の実情に応じた関係者等
(4) 社会福祉協議会職員
(5) 行政機関職員
(守秘義務)
第7条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。