○道の駅しちのへ道路・観光情報館の設置及び管理に関する条例
平成30年6月8日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、道の駅しちのへ道路・観光情報館(以下「情報館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路利用者への良好な休憩の場の提供を行い、道路情報や地域観光情報の受発信等を行うことで、地域の産業振興や防災拠点としての役割を担うことを目的に、情報館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 情報館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 道の駅しちのへ道路・観光情報館
(2) 位置 青森県上北郡七戸町字荒熊内67番地997
(事業)
第4条 情報館は、第1条の設置の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。
(2) 道路情報、観光情報及びイベント情報その他の情報提供に関すること。
(3) 農産物等の地場特産品及び飲食物、その他の情報提供に関すること。
(4) 地域の住民相互の交流の促進に関すること。
(5) 災害発生時の道路情報等の受発信に関すること。
(6) 前各号に掲げるものの他、情報館の設置の目的を達成するために町長が必要と認めること。
(施設の構成)
第5条 情報館には、次に掲げる施設を設置する。
(1) 道路情報提供室
(2) 総合案内所
(3) 会議室
(4) 公衆トイレ
(5) 備蓄倉庫
(管理)
第6条 情報館は、青森河川国道事務所長と町長が管理する。
(休館日)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、情報館(道路情報提供室、公衆トイレを除く。)を臨時に休館することができる。
(開館時間)
第8条 情報館(道路情報提供室、公衆トイレを除く。)の開館時間は、規則で定める。
(使用許可)
第9条 第5条第3号(会議室)の施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、情報館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、情報館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物を携帯する者
(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認める者
(5) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝又は販売その他これらに類する行為をする者
(6) 許可なく印刷物、ポスターその他これに類する物を配布し、又は掲示する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、情報館の管理上支障があると認める者
(8) その他町長が不適当と認めるとき。
(行為の禁止)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、情報館の入館を拒むことができる。
(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為
(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(3) 騒音、大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為
(4) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用する行為
(5) 立入禁止区域に立ち入る行為
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置く行為
(7) 前各号に定めるもののほか、情報館の管理上支障があると町長が認める行為
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他情報館の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の中止により、使用者に損害が生じることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(使用料等)
第13条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 設備等を使用する者は、別に規則で定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第15条 納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、情報館の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等)
第17条 使用者は、情報館の使用に当たって特別の設備をし、又は情報館設備以外の物を使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、情報館の管理上必要があるときは、使用者の負担において必要な設備を義務付けることができる。
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、情報館の使用を終了したとき、又は第12条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復し返還しなければならない。ただし、これに要した費用は使用者の負担とする。
(損害賠償)
第19条 使用者及び入館者は、施設若しくは設備等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第13条関係)
施設名 | 単位 | 金額(円) |
会議室 | 1時間 | 2,000円 |