○七戸町立小学校及び中学校の教職員の旧姓使用取扱要綱
平成30年4月2日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、教職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令は、七戸町立小学校及び中学校に勤務する教職員のうち、校長を除く一般職に属する教職員(以下「職員」という。)に適用する。
(旧姓使用の承認申請)
第3条 職員は、旧姓を使用とする時は、あらかじめ、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を、校長を経由して七戸町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、七戸町立小学校及び中学校の教職員の服務等に関する規程(平成22年七戸町教育委員会訓令第1号)第37条の履歴事項異動届と同時に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により履歴事項異動届を提出した後に旧姓使用の承認を受けようとする場合は、この限りでない。
(承認)
第4条 教育長は、旧姓の使用を承認した時は、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、校長を経由して当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により、校長を経由して教育長に提出しなければならない。
(旧姓を使用することができる文書等)
第6条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるものとし、その文書等の種類の例は、別表第1の右欄に掲げるものとする。
(1) 職員の身分に係るもの
(2) 公権力の行使に係るもの
(3) 職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれがあるもの
(4) 私人との法律上の関係を発生させるもの
(5) その他特に重要なもの
(職員及び校長の責務)
第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたっては、常に町民、職員等に誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 校長は、当該職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるように努めなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
旧姓を使用することができる文書等
別表第2(第6条関係)
旧姓を使用することができない文書等
基準 | 文書等の種類の例 |
(1)教職員の身分に係るもの | ・身分証明書 ・辞令書(採用、退職、他部局への転任・出向などの身分に係るもの及び不利益処分に係るもの) ・任用履歴書 ・宣誓書 ・辞職願 |
(2)公権力の行使に係るもの | ・許可法令に基づく行政処分に関する文書 |
(3)教職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれがあるもの | ・県に対する債権(給与、旅費等)及び債務に関するもの(旅行命令簿、復命書等) ・共済組合及び互助会に関するもの |
(4)私人との法律上の関係を発生させるおそれがあるもの | ・契約書 |
(5)その他特に重要なもの | ・指導要録 |