○七戸町職員の人事評価実施規程
平成28年3月28日
訓令第6号
(総則)
第1条 七戸町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 職務行動を通じて発揮された能力と執務に対する姿勢・態度を能力評価基準に基づき評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した個人目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、各部局の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(第1評価者、第2評価者、調整者)
第4条 人事評価の第1評価者、第2評価者及び調整者は、別に定める。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 第1評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(業務遂行と中間フォロー)
第9条 被評価者は、前条で確定した果たすべき役割について、自己の管理により職務遂行するものとする。
2 第1評価者は、当該評価期間を通じて、被評価者の職務遂行を支援するとともに当該評価期間の中間において面談を行う。
(自己申告)
第10条 第1評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第11条 第1評価者は、被評価者について、個別評語及び第1評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 第2評価者は、第1評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、第2評価者は、当該全体評語を付す前に、第1評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整者は、第2評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には第2評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 第1評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 第1評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談及び苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
3 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
4 苦情処理の申出は、評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
5 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
6 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。