○七戸町まちづくり基本条例
平成30年9月20日
条例第29号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 町民(第6条・第7条)
第3章 町議会(第8条~第12条)
第4章 執行機関(第13条~第16条)
第5章 町政運営(第17条~第26条)
第6章 情報公開(第27条~第30条)
第7章 参加と協働(第31条~第37条)
第8章 国と県との関係(第38条)
第9章 広域的な連携(第39条)
附則
七戸町は主権者である町民の信託に基づき情報を公開し、参加と協働を基本とした町民のためのまちづくりを行う。
町民の生活に寄与する七戸町は、町民の声を反映するまちづくりを進め、町民一人ひとりが、参加し、助け合い、そして共に責任を担い合う協働のまちづくりをすることによって、住み続けたいまち、住んでみたい七戸町を創る。
七戸町は、豊かな自然のもと、連綿と受け継がれてきた多彩な産業、国指定史跡の二ツ森貝塚や七戸城跡をはじめとする歴史、教育・文化を礎に、「潤いと彩りあふれる田園文化都市をめざして」を基本目標にまちづくりを進めてきた。
私たち町民は、ふるさと七戸の自然、歴史、文化を守り、継承しながら、日々の暮らしに豊かさを実感できる、人にやさしく思いやりのある社会を築くとともに、地方創生の推進、協働とコミュニティに根ざした町民自治を確かなものとし、日本国憲法に掲げる地方自治の本旨をこの七戸において実現するために、ここにこの条例を制定し、七戸町の最高規範とすることを確認する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、七戸町の自治の基本理念及び基本原則を定め、町民の権利、義務及び役割並びに町議会及び執行機関の責務を明らかにするとともに、町民が心豊かに安心して暮らし続けることができる社会を創生するための基本的な仕組みを定めることによって、協働のまちづくりを推進し、町民が主体の自治を実現することを目的とする。
(1) 町民 町内に住み、又は町内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(2) 事業者等 町内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を営む団体をいう。
(3) 執行機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 町 町議会及び執行機関をいう。
(基本理念)
第3条 町民及び町は、情報公開及び参加により共に責任を担い合う協働のまちづくりを推進し、町民自治に基づき主権者である町民の声を反映する自主的かつ主体的な町政を確立する。
(基本原則)
第4条 町民及び町は、次に掲げる原則に基づき、自主的かつ主体的な町政を確立する。
(1) 計画に基づく町政運営 町は、総合的かつ計画的に町政を運営する。
(2) 情報公開 町は、町の保有する情報を町民に適時適切に公表し、情報提供する。
(3) 参加 町は、町民が町政に参加する権利を保障し、参加の機会を設ける。
(4) 協働 町民及び町は、公共的な課題の解決に向けて多様な担い手が協力しあうまちづくりをする。
(条例の最高規範性等)
第5条 この条例は、町政運営における最高規範であり、町は、他の条例、規則等の制定並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。
2 町民及び町は、協働のまちづくりを通じて、この条例と他の条例、規則等との整合性を検証し、必要に応じた措置を講ずるものとする。
第2章 町民
(町民の権利、義務及び役割)
第6条 町民は、町政の主権者であり、法令又は条例の定めるところにより義務を負うとともに、町政についての知る権利、町政に参加する権利及び町が提供する役務を受ける権利を有する。
2 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりへの参加が自治の基盤であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりにおいて自らの発言と行動に責任を持つよう努める。
(事業者等の権利、役割)
第7条 事業者等は、自由に活動するとともに、町民及び町と相互に連携し、協働の担い手としてまちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者等は、法令及び条例を遵守し、町民と同じく社会を構成するものとしての社会的役割を自覚するとともに、町民及び町と相互に連携し、協働のまちづくりの推進に寄与するよう努める。
第3章 町議会
(町民に開かれた議会)
第8条 町議会は、議会に関する情報を公開し、提供するとともに、町民の声を聴くことにより、町民に開かれた議会を運営する。
(町議会の責務)
第9条 町議会は、政策の形成過程及び実施過程に多面的に参加し、七戸町の意思を決定する責務を負う。
2 町議会は、執行機関の行財政の運営、事務処理及び事業の実施を適法かつ適正に監視しなければならない。
3 町議会は、政策の形成、審議及び決定に町民の声を反映させるため、意見交換会を開くことができる。
4 町議会は、地域の実情に合った政策を形成するため、積極的に調査及び研究を行う。
(町議会の会議)
第10条 町議会の会議は、公開を原則とし、討議を基本とする。
(町議会議員の役割)
第11条 町議会議員は、町議会の責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行する。
2 町議会議員は、積極的に町民との対話を心がけ、町民に広く意見を聴く。
3 町議会議員は、町政の課題に関する調査、政策提言等を行うとともに、町議会活動に関して町民に説明を行う。
4 前2項に規定する活動は、町議会議員の自主性及び自立性に基づいて行われなければならない。
(町議会及び町議会議員の立法活動、調査活動等)
第12条 町議会及び町議会議員は、第9条第1項に規定する責務を果たすため、立法活動、調査活動等を積極的に行うものとする。
第4章 執行機関
(町長の責務)
第13条 町長は、町政の代表者として町民の信託に応え、基本理念を実現するため、民主的かつ誠実及び公正に町政を運営しなければならない。
2 町長は、広く人材を求め、公正かつ有能な職員の任用に努めるとともに、適材適所の人事配置、効果的な人材育成並びに適切な人事評価及び処遇を行うことにより、職員及び組織の能力が最大限に発揮されるよう努めなければならない。
(事務の公正、管理執行)
第14条 執行機関は、七戸町の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく七戸町の事務を、自らの判断と責任において、誠実かつ公正に管理し、執行する。
(組織)
第15条 執行機関の組織は、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によって、系統的にこれを構成しなければならない。
2 執行機関は、町長の総合的な調整のもと、相互に連携し、すべて、一体として行政機能を発揮しなければならない。
3 執行機関の組織は、町民に分かりやすく、効率的かつ機能的なものであるとともに、社会経済情勢の変化及び町民の要求に的確に対応するよう編成されなければならない。
(職員)
第16条 職員は、その職責が町民の信託に由来し、町民全体の奉仕者であることを自覚し、法令、条例等及び任命権者の指示に従い、能率的、誠実かつ公正に職務を行うとともに、先見性及び独創性をもって自治の充実に努めなければならない。
第5章 町政運営
(基本構想及び基本計画の位置付け等)
第17条 町長は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、町議会の議決を経て基本構想を定め、その基本構想に基づき町政運営における最上位計画として基本計画を策定する。
2 基本構想及び基本計画(以下「長期総合計画」という。)に基づき策定する計画は、長期総合計画との整合性及び連動性が図られるようにしなければならない。
3 長期総合計画及びこれに基づく計画(以下「長期総合計画等」という。)は、社会情勢等の変化に対応できるよう見直し、改定しなければならない。
(意見、要望への対応)
第18条 町は、町政に関する町民の意見、要望に誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その結果について町民に回答しなければならない。
2 町は、町民から寄せられた意見中、不平・不満に属する事実について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。
(適法・公正な町政運営)
第19条 町政運営に携わる者は、町政に違法又は不当な事実があった場合は、これを放置し、又は隠してはならず、組織の自浄作用により町政の透明性を高め、町政に対する町民の信頼を保持し、適法かつ公正な町政運営を確保しなければならない。
(政策法務の推進)
第20条 町は、政策主体として長期総合計画等に基づき政策を展開し、公共課題を解決するため、法令等の自治解釈を図るとともに、条例等の自治立法による政策展開を推進しなければならない。
(役務提供の基本原則)
第21条 町長は、他の執行機関と連携し、町民にとって公平かつ効率の良い役務の提供に努めなければならない。
(財政運営)
第22条 町は、健全な財政運営に努めなければならない。
2 町は、事務を処理するに当たっては、長期総合計画等に基づき、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めなければならない。
(評価)
第23条 町長は、効果的かつ効率的に町政を運営するため、長期総合計画等の進捗状況の管理及び達成状況の把握を行い、適切な目標設定に基づく評価を実施し、評価結果を施策等に速やかに反映させるよう努めなければならない。
(監査)
第24条 監査委員は、法令等で定める監査をするに当たっては、事務事業の適法性及び妥当性のほか、経済性、効率性及び有効性の評価等を踏まえて行うものとする。
(出資団体等)
第25条 町長は、七戸町が出資している団体に対して、適切な情報公開及び個人情報の保護が行われるとともに、出資した目的が効果的かつ効率的に達成できるよう、必要な調査、要請又は支援を行うことができる。
2 町長は、他の団体に出資又は業務の委託を行う場合は、必要な範囲で、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めることができる。
3 町長は、補助金の交付を受けた団体等による公共的な役務の提供について、町民から不平・不満に関する意見が寄せられた場合は、当該団体等の協力を得て、その意見の内容を調査し、必要と認めるときは、当該団体等に対して意見若しくは勧告又は助言をすることができる。
(危機管理)
第26条 町長は、緊急時に備え、町民、事業者等、関係機関との連携及び相互支援を図り、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化し、町民の身体、生命及び財産の安全性の向上及び確保に努めなければならない。
第6章 情報公開
(情報公開、情報提供)
第27条 町民は、町に対し、町の保有する公文書の開示を請求することができる。
2 町は、町の保有する情報が共有財産であることを認識し、町民の町政についての知る権利を尊重するとともに、町民による町政参加を促進し、開かれた町政を推進するため、適時適切に公表し、情報提供しなければならない。
(個人情報の保護)
第28条 町は、個人の権利利益が侵害されないよう、個人情報の開示、訂正等を求める権利を明らかにし、個人情報を適正に取り扱い、保護しなければならない。
(説明責任)
第29条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、政策の立案から決定施策に至る過程及び評価について、町民の理解が得られるよう説明する責任を有する。
(意見公募)
第30条 町長は、重要な条例の制定及び改廃並びに長期総合計画等の策定、変更及び廃止をする場合には、町民の意見を求めなければならない。
第7章 参加と協働
(参加の推進)
第31条 町は、町政への多様な参加の機会を設けなければならない。
2 町は、参加により把握した町民の声を適切に町政に反映するよう努めなければならない。
(参加の権利の保障)
第32条 町は、次に掲げる事案について参加の権利を保障する。
(1) 重要な条例の制定及び改廃(地方税の賦課徴収金に関するものは除く。)
(2) 重要な計画の策定、変更又は廃止
(3) 評価
(4) 町民の生活に影響を及ぼす事項
2 町民は、前項に規定する事案について意見を表明することができる。
(参加の方法)
第33条 町は、参加について前条第1項に規定する事案に応じ次に掲げる方法を用いるものとする。
(1) 執行機関の附属機関への委員としての参加
(2) 広聴会、説明会、懇談会等への参加
(3) 個別の施策又は課題について検討を行うことへの参加
(4) 意見公募への参加
(5) アンケート調査その他町長が必要と認める方法への参加
(コミュニティ活動)
第34条 町民は、地域におけるコミュニティ活動、ボランティア活動等の社会貢献活動その他の自主的な活動を推進するために主体的に組織等を作り、他の何人からも干渉されず、自由に自立した活動を営むことができる。
2 町長は、町民の自発的な地域におけるコミュニティ活動が推進されるよう、活動拠点となるコミュニティセンター及び集会所(以下「コミュニティ施設」という。)の環境整備及び必要な支援を行うとともに、町民と連携したまちづくりを進めるものとする。
3 コミュニティ施設は、町民の、町民による、町民のための施設として、町民の自由と責任を基調とした管理運営が行われなければならない。
(住民投票)
第35条 町長は、町政の重要事項について、住民の総意を把握するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 町議会議員は、町政の重要事項について、議員の定数の12分の1以上の賛成を得て住民投票を発議することができる。
3 七戸町に住所を有する満18年以上の者は、規則で定めるところにより町政の重要な事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して住民投票を発議することができる。
(協働の推進)
第36条 町民及び町は、公共的な課題の解決に向けて、地方自治の本旨に基づき協力しあう協働のまちづくりを推進する。
(事業者等との連携)
第37条 町長は、事業者等と連携し、協議会等を設置し、又はまちづくりに関する協定等を締結し、総合的なまちづくりを推進しなければならない。
第8章 国と県との関係
(国、青森県との役割分担と連携)
第38条 町は、自主性及び自立性を大切にしながら、国及び青森県(以下「国等」という。)との関係における町の役割分担を明確化し、対等な立場で連携する。
2 町は、基礎的な地方公共団体として、国等との適切な関係のもと、国等に対し制度、政策等の改善に向けた取組を積極的に行う。
第9章 広域的な連携
(他の地方公共団体等との連携)
第39条 町は、他の地方公共団体等と連携し、役務の提供、施設の相互利用、共通する課題への広域的対応等を効果的かつ効率的に行う。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。