○七戸町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成31年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成31年七戸町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、七戸町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(隊員)

第2条 実施隊に所属し業務を行うことのできる隊員は、条例第3条第1項に該当する者で、過去3年間、狩猟に関する事故又は違反がないものとする。

2 条例第3条第1項第1号に規定する町の職員は、鳥獣被害対策を所掌する課の職員とする。

3 条例第3条第1項第2号に規定する者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 町内猟友会に加入し、各組織より推薦を受けた者。

(2) 銃猟又はわな猟の狩猟免許を所持していること。

(3) 対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効率的に行うことができること。

(4) 心身ともに健常で職務の遂行に支障がないこと。

(職務)

第3条 実施隊の職務は、次のとおりとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲及び駆除に関すること。

(2) 有害鳥獣の被害防除措置に関すること。

(3) 被害発生地区の調査、巡回及び指導に関すること。

(4) 人的被害を及ぼすおそれがある場合等の緊急出動に関すること。

(5) 有害鳥獣の被害防止施策の推進に関すること。

(6) その他町長が実施隊の職務として必要と認めた事項

(実施隊の組織)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置き、隊長は副町長、副隊長は鳥獣被害対策主管課の課長をもって充てる。

2 隊長は実施隊を指揮し、副隊長は隊長を補佐する。

3 隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、町長が指名する隊員がその職務を代理する。

4 実施隊に、別表第1のとおり班を設置する。

5 班に班長を置き、班長及び所属する隊員は、隊長があらかじめ隊員(対象鳥獣捕獲員を含む。以下同じ。)のうちから指名する。

6 班長は、班に所属する隊員を指揮する。

(隊員の解任)

第5条 町長は、隊員の銃猟等の免許が取り消されたとき、正当な理由なく実施隊の出動に応じなかったときその他町長が隊員としてふさわしくないと認めるときは、隊員を解任することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、隊員(第2条第3項に規定する隊員に限る。)本人が辞任を申し出たときは、解任するものとする。

(実施隊の出動等)

第6条 町長は、実施隊の出動を必要と認めるときは、隊長に出動を指示するものとし、当該指示を受けた隊長は、直ちに活動地域を管轄する班長に出動を指示するものとする。

2 前項の規定により出動の指示を受けた実施隊の班長は、所属する隊員に出動を命ずるものとする。

3 出動した班の班長は、班の出動状況を出動日ごとにとりまとめ、七戸町鳥獣被害対策実施隊業務報告書(別記様式)を隊長及び副隊長の確認を受けて町長に提出しなければならない。

(隊員の報酬及び費用弁償)

第7条 隊員の報酬及び費用弁償は、条例第4条並びに別表第2に定めるところにより支給する。

(守秘義務)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第9条 実施隊の事務局は、鳥獣被害対策主管課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条第4項関係)

班の名称

第1班(町職員)

第2班(七戸地区)

第3班(天間林地区)

別表第2(第7条関係)

業務の内容

費用弁償の額

報酬単位

対象鳥獣等

農林業被害対策

2,000円

1日

七戸町鳥獣被害防止計画に定める鳥獣

緊急対応(人的被害時等)

2,000円

1日

ツキノワグマ等

わな設置巡回

1,000円

1日

ツキノワグマ等

その他町長が必要と認める業務

2,000円

1日

被害防止柵の設置等

画像

七戸町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成31年3月11日 規則第2号

(令和4年3月28日施行)