○七戸町職員の配偶者同行休業に関する規則

平成31年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年七戸町条例第2号。以下「条例」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第2条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第11条第1項の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(七戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年七戸町規則第30号)第26条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(申請手続等)

第3条 配偶者同行休業の承認を受けようとする職員は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1箇月前までに任命権者に申請しなければならない。

2 配偶者同行休業をしている職員は、条例第9条第1項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を配偶者同行休業に係る状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

3 第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町職員の配偶者同行休業に関する規則

平成31年3月15日 規則第4号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成31年3月15日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第10号