○七戸町立小中学校の児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則
令和2年3月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項に規定する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「保護者」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の政令で定める者を含む。以下同じ。)のうち、法第16条第1項に定める災害共済給付契約の締結に同意したものをいう。
(保護者が負担する共済掛金)
第3条 保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)の額は、共済掛金の5割とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護児童生徒又はこれに準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた準要保護児童生徒の保護者については、経済的理由によりこれを徴収しない。
(保護者負担金の納入)
第4条 保護者負担金は、毎年度、児童生徒の在籍する学校の校長が保護者から徴収し、教育委員会の定める日までに町に納入しなければならない。
(保護者負担金の不還付)
第5条 既納の保護者負担金は、これを還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。