○七戸町地域おこし協力隊設置要綱
令和2年2月6日
告示第2号
七戸町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年七戸町告示第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、七戸町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(1) 任用隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うにあたり、町長が地域おこし協力隊員として任用する者をいう。
(2) 委嘱隊員 前条に規定する目的に資する活動提案及び実践活動を行う地域おこし協力隊員として町長が委嘱する者をいう。
(任用等)
第3条 任用隊員及び委嘱隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱(以下「任用等」という。)する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等に住所を有する者又は地域おこし協力隊員であった者(同一地域内における活動2年以上、かつ解嘱1年以内)で、生活拠点を町内に移し、住民票を異動させることに了承する者(委嘱を受ける前に既に住民票を異動し、町内に定住・定着している者を除く。)
(3) 地域の活性化に深い知識と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者
(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意志を有し、かつ、誠実に職務が遂行できる者
2 前項の規定により任用等を受けた隊員は、速やかに町内に住民票を異動させるものとする。
(身分)
第4条 任用隊員の身分は地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、委嘱隊員については町との雇用関係は存在しないものとする。
第2章 任用隊員
(業務)
第5条 任用隊員は、町長が指示する次に掲げる業務を行う。
(1) 地域資源の発掘及び振興に関すること。
(2) 農林業、商業及び観光の振興に関すること。
(3) 地域間交流及び移住・定住の促進に関すること。
(4) 住民の生活、地域コミュニティに関すること。
(5) その他町長が認める業務
(任用期間)
第6条 任用隊員の任用期間はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 任用期間は最長3年まで更新することができるものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用等された者に限る。)が3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長を認めた場合には、任用期間を2年を上限として延長し、最長5年まで更新することができるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第7条 任用隊員の勤務時間、休暇等については、七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号)の規定による。
(給与等)
第8条 任用隊員の給与については、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)の規定による。
2 町長は、第5条に規定する業務及び関連する研修等に要する経費について、予算の範囲内で支給することができる。
第3章 委嘱隊員
(活動)
第9条 委嘱隊員は、地域おこし協力隊活動として町長が認める次に掲げる活動を行う。
(1) 地域おこしの提案及び実践
(2) 地域自主組織との連携及び協力
(3) 地域住民の支援活動
(4) 地域活動への参加、参画
(5) 町の課題解決に資する活動
2 前項に規定する活動の拠点は町内に置くものとする。
(活動計画の承認)
第10条 委嘱隊員は、七戸町地域おこし協力隊(委嘱隊員)活動計画書(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(委嘱期間)
第11条 委嘱隊員の委嘱期間は1年以内とする。ただし、年度途中で委嘱する場合は、委嘱年度の末日までとする。
2 委嘱期間は、任用隊員としての任用期間と通算して最長3年まで更新することができるものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用等された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を希望し、町長が活動期間の延長を認めた場合には、委嘱期間を2年を上限として延長し、任用隊員としての任用期間と通算して最長5年まで更新することができるものとする。
(活動時間)
第12条 委嘱隊員の活動時間は、1箇月あたり120時間を目安とする。
(報償)
第13条 委嘱隊員の活動に対する報償は、年額280万円を上限とし、別に定める計算式により前条に規定する活動時間に応じて月の報償の額を算出するものとする。
2 報償は、翌月の15日(その日が休日又は土曜日、日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は土曜日、日曜日でない日)に支給する。報償の計算期間は、月の1日から月の末日までとする。
2 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(解嘱)
第15条 町長は、委嘱隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、これを解嘱することができる。
(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分と認められるとき。
(2) 法令上の義務に違反したとき。
(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 本人が解嘱を申し出たとき。
第4章 雑則
(町の役割)
第16条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民等への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(守秘義務)
第17条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。