○七戸町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年3月11日

告示第17号

(設置)

第1条 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を実施するため、七戸町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

位置

七戸町子育て世代包括支援センター

七戸町字森ノ上359番地5

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦及び乳児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 必要に応じ、支援プランを作成すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、妊娠、出産又は子育てに必要な支援及び事業を行うこと。

(職員の配置)

第4条 センターには、母子保健事業に関し専門的知識を有する保健師等の専門職を1人以上置く。

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、七戸町の休日を定める条例(平成17年七戸町条例第2号)第1条に規定する町の休日を除く日

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

七戸町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年3月11日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月11日 告示第17号