○七戸町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和2年3月11日
告示第17号
(設置)
第1条 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を実施するため、七戸町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七戸町子育て世代包括支援センター | 七戸町字森ノ上359番地5 |
(業務内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。
(3) 必要に応じ、支援プランを作成すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、妊娠、出産又は子育てに必要な支援及び事業を行うこと。
(職員の配置)
第4条 センターには、母子保健事業に関し専門的知識を有する保健師等の専門職を1人以上置く。
(営業日及び営業時間)
第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は、七戸町の休日を定める条例(平成17年七戸町条例第2号)第1条に規定する町の休日を除く日
(2) 営業時間は、七戸町職員の勤務時間に関する規程(平成17年七戸町訓令第23号)第2条第1項に規定する職員の勤務時間
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。