○新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和2年6月23日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、七戸町国民健康保険税条例(平成17年七戸町条例第57号)第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象となる世帯及び減免額は、次の各号に揚げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において、次の各号のいずれかの区分にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 保険税の全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、からまでの全てに該当する世帯 別表第1で算出した対象保険税額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B÷C)×(d))

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

3 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行う。

4 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次に揚げる基準により合計所得金額を算定する。

(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(保険税の減免の申請)

第3条 保険税の減免を受けようとする者が七戸町国民健康保険条例第26条第2項の規定により減免の申請をする場合には、様式第1号及び様式第2号によるものとし、その他必要な書類については、別に定める。

(納付済の保険税の還付)

第4条 減免する保険税の全部又は一部が納付済みであるときは、当該納付済額に係る減免額を還付するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年11月16日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年3月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年6月7日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

対象保険税額 A×B÷C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合(d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の…

令和2年6月23日 訓令第9号

(令和4年6月7日施行)