○七戸町議会ハラスメント防止条例

令和2年12月4日

条例第37号

町民から負託を受けた町議会議員は、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨を体するとともに、町民の全体の奉仕者として町民の福祉向上に努めなければならない。

ハラスメントは、業務への支障につながり、ひいては町民サービスが低下し、町民のみならず社会からの信用及び信頼を失うこととなる。

そのため、身分、職位及び職責にかかわらず、全ての者が互いに人格を尊重し、相互に信頼し合うことで、その能力を十分に発揮することができるようにするため、七戸町議会はハラスメントを防止し、町の職員の良好な勤務環境の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、全ての町の職員(以下「職員」という。)が個人として尊厳を尊重された良好な勤務環境を確立するため、町議会議員(以下「議員」という。)によるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他の職員に対する誹謗、中傷、風説の流布等により人権を侵害し、又は不快にされる行為(以下「ハラスメント」という。)の防止のための措置等を講じ、及びハラスメントの被害者に配慮することにより、議員によるハラスメントを防止することを目的とする。

(議長の責務)

第2条 議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントがあると認めるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

(議員の責務)

第3条 議員は、町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、及び勤務環境を害するものであること並びに職員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、並びに職員の人格を尊重した活動をしなければならない。

3 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。

4 議員は、職員に対しハラスメントに当たる行動又は言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該行動又は言動を行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めなければならない。

(研修等)

第4条 議長は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(事実関係の把握等)

第5条 議長は、職員からハラスメントに関する苦情の申出があったときは、別に定めるところにより、速やかに当該苦情に係る事実関係を把握し、及び今後のハラスメントの防止策を講ずるものとする。

(公表等)

第6条 議長は、前条により議員によるハラスメントがあったことを認識したときは、当該ハラスメントを行っていた議員の氏名の公表その他の必要な措置を講じなければならない。

2 議会は、町長から議員によるハラスメントがあったことを報告されたときは、総務企画常任委員会から意見を聴き、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他の必要な措置を講じなければならない。

(被害者のプライバシーの保護等)

第7条 議員は、ハラスメントの被害者のプライバシーの確保に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町議会ハラスメント防止条例

令和2年12月4日 条例第37号

(令和2年12月4日施行)