○七戸町職員のハラスメントの防止等に関する規則
令和2年10月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、職場におけるハラスメントの防止を図り、もって全ての職員が個人として尊重され相互に対等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。
(2) セクシャル・ハラスメント 職場における職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること又は職員の職場環境が不快なものとなったため、その能力の発揮に重大な影響が生じる等職員が職務を遂行するうえで看過できない程度の支障を生ずることをいう。
(3) パワー・ハラスメント 職場における地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、職務上の適正な指導の範囲を逸脱し、人格の否定や個人の尊厳を侵害する言動を繰り返し与えることにより、その職員の権利を侵害すること又は職員の職場環境が不快なものとなったため、その能力の発揮に重大な悪影響が生ずる等職員が職務を遂行する上で看過できない程度の支障が生ずることをいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 女性職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。
(5) その他のハラスメント 前3号に規定する言動以外の言動により、いじめ、嫌がらせ及び強制等の継続的に他の職員の人格及び尊厳を傷つけるような言動をいう。
(6) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、当該職員が通常就業している場所以外及びその実態が実質的に職場の延長線上にあるものを含む。
(7) 性的な言動 性的な内容の発言及び性的な行動をいい、性的な欲求や関心に基づく言動だけでなく、性的な差別意識や優越意識に基づく言動も含む。
(8) 職員 町職員(定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員等を含む。)をいう。
(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件について不利益を受けることをいう。
(禁止行為)
第3条 全ての職員は、職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) パワー・ハラスメントに係る行為
ア 暴行、傷害等により身体的に攻撃する行為
イ 脅迫、名誉棄損、侮辱、暴言等により精神的に攻撃する行為
ウ 隔離、仲間外れ、無視等により人間関係から切り離す行為
エ 業務上明らかに不要なこと若しくは遂行不可能なことの強制又は仕事を妨害する行為
オ 業務上の合理性なく、能力若しくは経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること又は仕事を与えない行為
カ 私的なことに過度に立ち入る等プライバシーを侵害する行為
(2) セクシュアル・ハラスメントに係る行為
ア 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問、発言等
イ わいせつな図画等の閲覧、配布、掲示等
ウ 性的な内容の情報に関するうわさの流布
エ 不必要な身体への接触等
オ 性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
カ 交際、性的関係の強要等
キ 性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
ク その他、相手方及び他の職員に不快感を与える性的な言動等
(3) 妊娠、出産、育児休業、不妊治療等に関するハラスメントに係る行為
ア 妊娠、出産、育児、不妊治療若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
イ 妊娠、出産、育児、不妊治療若しくは介護に関する制度又は措置の利用を阻害する言動
ウ 妊娠、出産、育児、不妊治療若しくは介護に関する制度又は措置を利用したことによる嫌がらせ等
エ 妊娠、出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
オ 妊娠、出産等したことに対する嫌がらせ等
(町長の責務)
第4条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) ハラスメントに対する正しい認識を持った上で、自己及び所属職員の言動に留意し、職場におけるハラスメントを未然に防止するよう努めること。
(2) ハラスメントの防止を図るため、日頃から職員の意識啓発に努めること。
(3) 男性職員及び女性職員が、それぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(4) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(5) 職場内にわいせつ図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。住民向けの掲示物及び配布物についても同様とする。
(6) 所属職員から相談等があった場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
2 職員は次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 職員を監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第7条 町長はハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 町長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第8条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督者となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
(相談窓口の設置)
第9条 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「相談等」という。)に対応するため、総務課に相談窓口を設置する。
2 相談窓口において相談等に対応する職員(以下「相談員」という。)は、総務課職員とする。
3 相談員を選定するに当たっては、当該相談等をする職員に対し、十分に配慮するものとする。
4 相談等をする職員は、ハラスメント相談等申出書(様式第1号)等により相談窓口に申し出るものとする。
5 相談員は、相談等を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、総務課長は、相談等を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
6 相談員は、ハラスメント相談等報告書(様式第2号)により、その内容を記録するものとする。ただし、相談等をする職員が匿名での記録を申し出た場合には、匿名で記録することができる。
(相談等の対応)
第10条 相談窓口に相談等があった場合は、総務課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) ハラスメントの関係者に事情聴取を行う等の適切な調査及び確認を行うこと。
(2) ハラスメントの事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、第11条に規定する七戸町職員ハラスメント対策委員会に相談等の対応を依頼すること。
2 相談等の対応に当たっては、ハラスメントの当事者のプライバシー保護に留意するとともに相談等をした職員が不利益を被らないよう特に留意しなければならない。
3 相談員は、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。
4 職員は、前条に掲げる相談窓口のほか、青森県人事委員会に対しても相談等を行うことができる。
(相談等に関する指針)
第11条 町長は、相談員がハラスメントに関する相談等に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 町長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(委員会の設置)
第12条 相談等に対し、適切かつ効果的な対応をするため、七戸町職員ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第13条 委員会は、相談等のうち第10条第1項第2号の規定により対応を依頼された事案について、事実関係を調査するとともにその対応を審議し、関係者に対し必要な指導又は助言を行うものとする。
2 委員会は、公正な調査によりハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告するものとする。
(委員会の組織等)
第14条 委員会は、副町長、教育長、総務課長、支所長、学務課長及び職員の代表2人をもって構成する。
2 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は、副町長が委員の中から指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第15条 委員長は、必要があると認めるときは、ハラスメントの当事者、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させ、説明を求めることができる。
2 委員は、自己及びその親族に関する事件については、その議事に参加することはできない。
(事務局)
第16条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(処分)
第17条 町長は、第10条第2項の規定に基づく報告を受けたときは、ハラスメントを行った職員、その所属長等に対し、必要かつ適切な範囲で懲戒処分等の措置を講ずることができるものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第31号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。