○七戸町罹災証明書等交付要綱
令和2年12月15日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、異常な自然災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。)をいう。以下同じ。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 証明書の交付の対象となるものは、罹災した建物、動産その他これらに類するものとする。
(証明の区分)
第3条 証明書は「罹災証明書」及び「被災証明書」とし、次に掲げるものとする。
(1) 罹災証明書 罹災物件が住家で、確実な証拠によって立証できる場合又は職員により現場を調査し、確認がなされている場合に発行するもの
(2) 被災証明書 罹災物件が住家以外で、被害程度を判定せず写真等の確認により被害状況を把握できた場合に発行するもの
(1) 罹災場所が分かる位置図
(2) 罹災状況が確認できる写真
(3) 本人が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めるもの
2 証明書の交付申請は、罹災後3月以内に提出しなければならない。ただし、当該期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 罹災証明書(様式第2号)
(2) 被災証明書(様式第3号)
(証明書の再交付申請)
第6条 証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、町長に対し、再調査を申請することができる。
(証明事項)
第7条 証明書による証明事項は、交付申請書に基づく被害の原因と被害の程度であり、損害額を証明するものではない。
(手数料)
第8条 証明書交付に伴う手数料については、七戸町手数料条例(平成17年七戸町条例第60号)第6条第1項第4号の規定により免除とする。
(事務の所管)
第9条 罹災証明書の交付事務は税務課、被災証明書の交付事務は総務課において行う。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。