○七戸町障害者控除対象者認定実施要綱

平成23年12月21日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号及び第7条の15の7第1項第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により七戸町長(以下「町長」という。)に申請するものとする。

2 前項の申請書を提出できる者は、障害者控除対象者の認定を受けようとする者、その者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族をいう。)又は障害者控除対象者の認定を受けようとする者の同意を受けた者とする。

(認定基準等)

第3条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく認定を受けている者について、別表に掲げる基準により審査し、障害者控除対象者の認定を行うものとする。

(認定基準日)

第4条 障害者控除対象者の認定は、毎年12月31日現在の状況によって判断するものとする。ただし、同年の途中において死亡した者に係る認定については、その死亡日とする。

(認定書の交付)

第5条 町長は、第3条の審査の結果に基づき、障害者控除対象者認定書(様式第2号)又は障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年1月1日から施行し、平成23年分所得税及び平成24年度住民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。

(令和4年3月28日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者控除対象者の認定基準

区分

認定基準

障害者

身体障害者の3級から6級に準ずる者

要介護1以上で、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上の者

知的障害者の軽度又は中度に準ずる者

要介護1以上で、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の者

特別障害者

身体障害者の1級又は2級に準ずる者

要介護4以上で、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上の者

知的障害者の重度に準ずる者

要介護4以上で、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の者

ねたきり老人

常に就床を要し複雑な介護を要する状態が6箇月以上継続している者

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七戸町障害者控除対象者認定実施要綱

平成23年12月21日 告示第61号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年12月21日 告示第61号
令和4年3月28日 告示第22号