○七戸町押印の省略に関する規則
令和3年1月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町の執行機関に提出する申請書、申込書、届出書その他書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第2条 町の執行機関に提出する書類であって、規則その他の規程により押印を要するとされているものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
(適用除外)
第3条 次に掲げる書類については、前条の規定は適用しない。
(1) 法令等により押印が義務付けられているもの
(2) 契約書
(3) 印影の照合が必要となるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、提出者の権利を制限し、又は提出者及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を生じるおそれがあるもの
附則
この規則は、令和3年2月1日から施行する。