○七戸町広報紙発行規則
令和3年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、広報活動の一環である七戸町広報紙の発行に関し定め、町政に関する情報を町民、事業者等に提供し、町民による町政参加の促進及び開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(名称)
第2条 広報紙の名称は、「広報しちのへ」とする。
(発行日)
第3条 広報紙の発行日は、毎月1日とする。
(掲載する事項)
第4条 広報紙に掲載する事項は、概ね次に掲げるとおりとする。
(1) 町政に関する主要な方針、計画等に関すること。
(2) 予算、決算及び財務状況に関すること。
(3) 条例、規則、告示その他例規の制定及び改廃に関すること。
(4) 町の施策、行事等で広く町民に周知する必要があると町長が認めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(作成の手続)
第5条 七戸町財務規則(平成17年七戸町規則第41号)第2条第2号に規定する課の長(以下「各課長」という。)は、その主管事務(主管する団体及び協力する団体の事務を含む。以下同じ。)に関する事項を広報紙に掲載しようとするときは、当該事項の記載の案を、企画調整課長があらかじめ指定する日までに、企画調整課長に送付しなければならない。
2 各課長は、前項に規定する事項のうち、緊急に告知すべきものが生じたときは、直ちに企画調整課長へ連絡しなければならない。
3 各課長は、企画調整課長から広報紙に掲載する記事の案の校正の依頼を受けたときは、速やかに校正を行い、企画調整課長に回答しなければならない。
5 企画調整課長は、前各項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、各課長に記事の作成を依頼することができる。
(掲載依頼)
第6条 広報紙に行事等の情報の掲載を依頼する者(以下「掲載依頼者」という。)は、掲載希望月号発行日の前月10日までに原稿案又は資料を添えた掲載依頼書を企画調整課長に提出しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、掲載することができない。
(1) 町の品位、公共性又は公益性を損なうおそれがあるもの
(2) 営利目的の宣伝、広告活動を目的としたもの
(3) 宗教的活動を目的としたもの
(4) 政治的活動を目的としたもの
(5) 個人の宣伝を目的としたもの
(6) 掲載意図及び内容が不明確なもの
(7) その他町長が不適当と認めたもの
2 掲載依頼者は、掲載の可否並びに表現及び表記の方法について、企画調整課長に一任することを了承するものとする。
(広告の掲載)
第7条 広報紙に、有料で広告を掲載できる。
2 前項に規定する広告の掲載に係る料金及び手続については、別に定める。
(掲載記事の選択)
第8条 企画調整課長は、掲載記事の内容を審査し、広報紙面の都合等を勘案した上で掲載記事を選択するものとする。
(配布)
第9条 広報紙は、発行の都度、町内全世帯に一部ずつ無料で配布する。
(委任)
第10条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。