○七戸町高齢者虐待防止事業実施要綱
令和3年3月29日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下、「法」という。)に基づき、高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図るため、高齢者本人や家族等からの相談を受けるとともに、高齢者虐待に関する知識の普及・啓発等を行い、高齢者及びその家族等が、安心して生活できるような地域環境の整備を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発事業
(2) 高齢者虐待に関する相談事業
(3) 養護者による在宅高齢者の虐待事例についての対応
(4) 養介護施設従事者等による虐待事例についての対応
(5) その他
(相談等窓口)
第3条 高齢者虐待防止及び養護者支援に係る相談、指導及び助言、並びに養護者又は養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報又は届出の窓口は、介護高齢課及び七戸町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)とする。
(通報等を受けた場合の措置)
第4条 町長は、法第7条第1項若しくは第2項及び法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は法第9条第1項及び法第21条第4項の規定による届出を受けたときは、相談受付票(様式第1号)を作成する。
3 町長は、前項において当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じていると認められる場合には、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による必要な権限を行使する。
(立入調査、援助要請)
第5条 町長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、地域包括支援センターの職員その他の高齢者福祉に関する事務に従事する職員を、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
(ネットワーク会議の開催)
第6条 第4条の判断により、虐待が疑われる場合で緊急性がないと判断したものについては、ネットワーク会議(以下「会議」という。)を開催し、被虐待高齢者の疑いがある者の処遇方針を検討するともに、その処遇を行う役割分担等について検討するものとする。
(1) 地域包括支援センター職員
(2) 介護支援専門員
(3) 民生委員
(4) その他
3 会議においては、高齢者虐待に係る処遇について、次に掲げる方策を例に、様々な角度から検討を行い、処遇方針を立てるものとする。
(1) 介護サービス、福祉サービスの利用
(2) 病院への入院、老人福祉施設等への入所
(3) 家族への支援、家族間の調整
(4) 成年後見制度、地域福祉権利擁護事業の活用
4 会議において決定された処遇方針、役割分担については、定期的に情報交換や、モニタリングを実施し、必要に応じて処遇方針について再検討を行うものとする。
5 会議においては、必要に応じて個人情報を会議資料として提供することとする。ただし、会議終了後、当該資料は回収し、処分することとする。
6 会議の委員は、会議で知り得た個人情報等の秘密は他に漏らしてはならない。
(養介護施設従事者等による高齢者虐待)
第7条 町長は、法第21条による通報又は届出を受けた場合は、当該施設等の協力を得て高齢者虐待に関する事実を調査する。
(その他の事項)
第8条 この告示の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。