○七戸町空き公共施設等利活用促進条例
令和3年6月8日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、用途を廃止した公共施設等(以下「空き公共施設等」という。)を利用して事業を行う法人格を有する法人又は個人事業主(以下「法人等」という。)に対し奨励措置を講ずることにより、空き公共施設等の有効活用を図るとともに、地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 用途廃止施設 町が公用又は公共用に供することを目的に設置した施設で、その用途を廃止したものをいう。
(2) 用途廃止施設等 用途廃止施設及び用途廃止施設が存する土地をいう。
(3) 利活用事業 用途廃止施設等を利用して行う事業をいう。
(4) 利活用指定事業者 地域の振興を図ることを前提として、利活用事業を行う法人等で町長が指定した事業者をいう。
(5) 不動産鑑定評価額 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に基づき、不動産鑑定士が鑑定する評価額。
(利活用指定事業者の指定)
第3条 町長は、利活用指定事業者を公募するものとし、利活用事業が、地域の振興に寄与するものであると認めるときは、利活用指定事業者に指定することができるものとする。
(審議委員会の設置及び諮問)
第4条 町長は、七戸町空き公共施設等利活用指定事業者審議委員会(以下「審議委員会」という。)を設置するものとする。
2 審議委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命した委員をもって組織するものとする。
(1) 町民の代表者
(2) 有識者
(3) 七戸町空き公共施設等運用会議の構成員
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命した日から審査が終了する日までとする。
4 町長は、利活用指定事業者を指定しようとするときは、審議委員会に諮問するものとする。
5 審議委員会は、前項に規定する諮問を受けたときは、審議を行い、決議した事項を町長に答申するものとする。
(利活用指定事業者適用申請及び決定)
第5条 利活用指定事業者の指定を受けようとする法人等は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(減額譲渡)
第6条 町長は、利活用指定事業者を決定した場合、利活用指定事業者が用途廃止施設を取得しようとするときは、当該用途廃止施設を減額譲渡することができる。
2 前項に規定する譲渡額は、用途廃止施設に係る不動産鑑定評価額に10分の1を乗じて得た額を下限として町長が定める額とする。ただし、算定した額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(第三者への譲渡等の禁止)
第7条 利活用指定事業者は、取得した用途廃止施設等において、町長の承認を受けることなく、利活用事業を廃止し、若しくは利活用事業以外に使用し、又は第三者に当該用途廃止施設等を譲渡若しくは貸付けしてはならない。ただし、当該用途廃止施設等を取得した日から10年を経過した場合は、この限りでない。
(利活用事業の変更)
第8条 利活用指定事業者は、利活用事業に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。ただし、用途廃止施設等を取得した日から10年を経過した場合は、この限りでない。
(利活用事業の承継)
第9条 利活用指定事業者は、利活用事業を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。ただし、用途廃止施設等を取得した日から10年を経過した場合は、この限りでない。
(利活用指定事業者の指定取消し)
第10条 町長は、利活用指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、利活用指定事業者の指定を取り消すことができる。
(1) 利活用事業を廃止若しくは休止又は休止の状態にあると町長が認めたとき。
(2) 利活用指定事業者の指定を受けた日から1年以内に利活用事業に着手していないと町長が認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、利活用指定事業者として不適当であると町長が認めたとき。
(適用除外)
第11条 この条例の規定に基づく処分については、七戸町行政手続条例(平成8年七戸町条例第26号)第2章及び第3章の規定は適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。