○七戸町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
令和3年6月8日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号による指定介護予防支援事業所指定申請書により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第115条の25第2項の規定による届出は、様式第4号による廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定更新の申請)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、様式第5号による指定介護予防支援事業所指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。