○七戸町公営塾運営協議会設置要綱
令和3年12月22日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七戸町公営塾(以下「公営塾」という。)の適切かつ円滑な運営を図るため、七戸町公営塾運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 公営塾の運営方針に関する事項
(2) 公営塾の施策に関する事項
(3) その他公営塾の運営に必要な事項
(組織)
第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町行政関係者
(2) 七戸高等学校関係者
(3) 保護者の代表
(4) 有識者
(5) 公営塾管理運営業務受託事業者
(6) その他必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の選任及び責務)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により決定する。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営協議会は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 運営協議会の事務局は、教育委員会学務課に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行後、最初に行われる運営協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。