○七戸町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和4年3月28日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年青森県条例第49号。以下「県条例」という。)第7条の規定に基づき、七戸町立学校の教育職員(県条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間(県条例第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務量の適切な管理その他の教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。
(在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限等)
第2条 七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。