○七戸町地球温暖化対策庁内委員会設置要綱
令和4年3月11日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、本町の事務事業に携わる全職員が、個々の自覚により温室効果ガスの排出を抑制するとともに、全庁的な取組により地球温暖化対策を推進するため、七戸町地球温暖化対策庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 七戸町地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。
(2) 七戸町地球温暖化対策実行計画の見直しに関すること。
(3) 七戸町地球温暖化対策実行計画及び取組結果の公表に関すること。
(4) その他地球温暖化対策の推進上必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は総務課長をもって充て、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
4 委員は、別表のとおりとする。
5 委員会の下に各所属における施策の実施、推進を確保するため地球温暖化対策推進責任者(以下「責任者」という。)及び推進員を置く。
(責任者及び推進員)
第4条 責任者は各所属部署の長を充て、推進員は責任者が各所属部署から1人を指名する。
2 責任者はその所属する組織における各施策の推進と実施状況の点検を総括し、事務局へ報告する。
3 推進員はその所属する組織における各施策の推進と実施状況の点検を分掌し、責任者へ報告する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、助言等を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、社会生活課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
委員会役職 | 所属職名 |
委員 | 企画調整課長 |
〃 | 財政課長 |
〃 | 健康福祉課長 |
〃 | 社会生活課長 |
〃 | 生涯学習課長 |
〃 | 商工観光課長 |
〃 | 農林課長 |
〃 | 建設課長 |
〃 | 上下水道課長 |
〃 | 学務課長 |