○七戸町職員の消防団入団に関する取扱要綱
令和4年3月18日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平成19年1月5日付け消防庁国民保護・防災部防災課長による各都道府県消防防災主管部長あての通知(消防災第3号)(地方公務員の消防団への入団の促進について)に基づき、職員(七戸町職員定数条例(平成17年七戸町条例第24号)第1条に掲げる職員をいう。以下同じ。)が七戸町消防団への入団に際し、手続及び勤務条件の取扱いに関して必要な事項を定めるものである。
(許可)
第2条 職員は、消防団に入団しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、職員の消防団の入団を許可するときは、職員に対して職員消防団入団許可通知書(様式第2号)により通知し、所属長に対し写しを送付するものとする。
3 町長は、職員の消防団の入団を許可しないときは、職員に対して職員消防団入団不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(退団の承認)
第4条 職員が退団しようとするときは、職員消防団員退団届(様式第4号)により町長に届出しなければならない。
(報酬等の支給)
第5条 職員の報酬、手当及び費用弁償は、七戸町消防団条例(平成17年七戸町条例第170号)の規定により支給する。ただし、消防団の業務に従事する時間が勤務時間内である場合は支給しない。
(職務専念義務の免除)
第6条 任命権者は、職員が勤務時間中に消防団の業務に従事する場合は、七戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年七戸町条例第31号)第2条の規定により、職務に専念する義務を免ずるものとする。
(災害補償)
第7条 町長は、職員が消防団の業務に従事する中で発生した死亡及び障害事故等の補償については、七戸町消防団条例(平成17年七戸町条例第170号)の規定及び消防団員等公務災害補償等共済基金等により対応するものとする。
(制限)
第8条 勤務時間内の事案発生の場合は、所属長の承認を得て活動に従事するものとする。
2 勤務時間外の事案発生の場合は、事後において速やかに従事報告を所属長にするものとする。
3 発生した事案により、町職員としての災害対策要員として業務命令を受けた場合は、職務を優先とする。
4 消防団活動で事前に計画されている事業への従事については、あらかじめ所属長から了承を得ておくものとする。
(健康管理)
第9条 所属長は、職員が長時間消防団の業務に従事した場合は、勤務時間内において適宜休養させるよう努めなければならない。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。