○七戸町奨学資金返還支援助成金交付要綱
令和4年3月28日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七戸町(以下「町」という。)の未来を担う若者の定着を促進するため、大学等を卒業後に町に定住して就業する者で、在学中に奨学資金の貸与を受けていた者に対し、奨学資金返還を支援するための助成金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)等をいう。ただし、通信教育学部、放送大学、自治医科大学、防衛大学校及び海上保安大学校等を除く。
(2) 定住 町の住民基本台帳に登録し、かつ、当該住所地を生活の本拠地としていることをいう。
(3) 就業 雇用期間が1年以上(1年以上の雇用見込み及び期間の定めがない場合を含む。)で、所定労働時間が同一の事業者に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同程度であることをいう。又は、個人で自ら事業を営むことをいう。
(4) 事業所等 当町及び近隣の市町村に所在する本社、支社、支店、工場、事業所その他これらに類するものをいう。
(対象奨学資金)
第3条 七戸町奨学資金返還支援助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる奨学資金は、七戸町奨学資金貸付基金条例(平成17年七戸町条例第90号)に規定する奨学資金とする。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大学等の在学期間中に前条に規定する奨学資金の貸与を受けた者
(2) 町内に定住している者
(3) 事業所等に就業している者
(4) 助成金の交付を申請する時点において、奨学資金の借り入れが終了し、かつ奨学資金の返還を行っている者
(5) 他の奨学資金返還支援制度を利用していない者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成金を申請する年度の前年度に返還した奨学資金の額に2分の1を乗じて得た額とし、年額12万円を上限とする。
2 助成金の対象となる奨学資金返還額は、当該訓令の施行日以降に返還すべき額を対象とし、それ以前の返還すべき額に対する返還額は当該助成金の算定に含めないものとする。
3 助成金の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成対象期間)
第6条 助成対象期間は、第4条に規定する要件を満たした日の属する月から奨学資金の返還期限までとする。
2 助成金の交付を受けている者が、第4条に規定する要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した日が属する月以降は、助成対象期間としないものとする。
3 町長が特別な理由があると認めた期間
(助成金の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、返還支援の要件を満たした日の属する年度の翌年度に、奨学資金返還支援助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(1) 申請する年度の前年度1年間の奨学資金返済額が確認できる書類(ただし、公簿により確認できる場合は省略することができる。)
(2) 住民票抄本(原本)
(3) 事業所等から交付される就労証明書等(自営業にあっては営業証明書等自らの事業を営むことを証する書類)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定を受けた交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 重複して他の奨学資金返還の助成を受けた場合
(2) 虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき
(3) この訓令に違反する行為があったとき
(報告及び調査等)
第10条 町長は、助成金の交付決定に関し必要があると認めるときは、交付対象者に対して、報告及び書類の提出を求めること、又は調査をすることができる。
2 交付対象者は、前項の報告及び書類の提出を求められた場合、又は調査に対して応じなければならない。
(雑則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。