○七戸町立小中学校共同学校事務室運営規程
令和4年3月28日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、「七戸町立小学校及び中学校管理運営規則(平成22年七戸町教育委員会規則第8号)第20条の3第2項の規定に基づき、町立小中学校における共同学校事務室の設置、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会は、中学校区を基本として、学校の事務職員が共同処理するための組織として共同学校事務室を設置し、主体的に行う「拠点校」を指定する。
2 拠点校以外の学校は、「連携校」として拠点校と連携して共同実施の業務を行う。
3 共同学校事務室は、組織内の学校事務職員をもって構成する。
4 共同学校事務室の運営に係る責任者(以下「室長」)を置く。また、必要に応じて、組織の運営に係る副責任者(以下「副室長」という。)を置くことができるものとする。
5 室長は、共同学校事務室の学校事務職員の中で、原則として、拠点校の事務主幹以上の職位にある者を充てるものとする。
6 室長は、共同学校事務室計画書及び共同学校事務室実績報告書の作成を行うとともに、共同学校事務室に係る業務の必要な審査、組織内の事務職員に対しての指導及び助言、共同学校事務室内外との連絡調整を行う。
7 副室長は、室長を補佐し、室長に事故等あるときは、その役割を代理する。
8 拠点校の校長は、共同実施グループを総括する。
(共同学校事務室推進協議会)
第3条 教育委員会は、共同学校事務室を円滑に進めるために、七戸町立小中学校共同学校事務室推進協議会を設置する。
(運営)
第4条 拠点校の校長は、年度当初に、室長が作成した共同学校事務室計画書(様式第1号)を確認し、教育委員会に提出する。
2 拠点校の校長は、年度末に、室長が作成した共同学校事務室実績報告書(様式第2号)を確認し、教育委員会に提出する。
(業務)
第5条 共同学校事務室は、次の業務を行う。
(1) きめ細かな学習指導の支援内容(学校徴収金に係る事務等)
① 学校徴収金(学校納入金)に係る事務
② 児童生徒学籍関係に係る事務
③ 学校行事・総合学習等の教育活動への支援に係る事務
④ 調査・統計に関する事務
⑤ 教科用図書に係る事務
(2) 県費、町費事務等の適正化・効率化の内容
① 町費(備品・物品等)に係る事務
② 県費(給与・旅費)に係る事務
③ 就学援助(就学奨励)に係る事務
④ 文書管理に係る事務
⑤ 事務処理の効率化(処理方法の統一等)に係る事務
⑥ 拠点校等から連携校に対する巡回指導に係る事務
⑦ 事務職員の未配置校(臨時事務職員の配置校)への支援に係る事務
(3) その他、共同実施グループで行うことが適当と認められる業務
(業務形態)
第6条 共同学校事務室により行う業務は、定例会議等の開催を通じて、月1回程度、1回あたり半日程度を基本として、拠点校等の場所で行う。
2 定例会議等の開催のほかに、共同学校事務室計画書に基づき、拠点校等の事務職員が、組織内の学校を訪問し、事務処理の支援を行うことができる。
(本務及び兼務)
第7条 共同学校事務室の各事務職員は、それぞれの属する学校を本務校とする。
2 共同学校事務室の各事務職員は、学校事務処理を円滑に行うため、共同学校事務室を構成する全学校を兼務するものとする。
3 教育委員会は、当該兼務発令のために、県教育委員会へ兼務発令の申請を行う。
(服務)
第8条 共同学校事務室職員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は、本務校の校長が、拠点校及び連携校で業務に従事する場合は、当該校長が、それぞれ行うことを基本とする。
2 共同学校事務室計画に基づき、本務校以外で事務職員が業務に従事する場合は、本務校の校長が、それぞれの属する事務職員に対して旅行命令等を行うものとする。
3 共同学校事務室に係る業務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取り扱いに留意し、共同学校事務室に係る文書持出簿(様式第3号)により、校長の承認を得ることとし、また、持ち出した文書を本務校に返還する場合は、校長の確認を得ることとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。