○七戸町立小中学校共同学校事務室推進協議会設置要綱
令和4年3月28日
教育委員会訓令第4号
(設置目的)
第1条 学校の事務職員が共同処理を行うことにより、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、学校運営を支える機能を充実させ、特色ある学校教育活動の展開を進めるため、七戸町小中学校共同学校事務室推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、次に揚げる者で構成する。
(1) 町教育委員会担当課長
(2) 拠点校の校長
(3) 室長及び副室長
(4) その他協議会に必要と認められる共同学校事務室の教員
(会長)
第3条 協議会に会長を置く。
(1) 会長は、共同学校事務室の拠点校の校長を充てる。
(2) 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議及び協議事項)
第4条 協議会は、年2回程度会長が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。
(1) 共同学校事務室の実施計画に関すること。
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営の支援及び教育活動の支援に関すること。
(3) 共同学校事務室に係る理解・啓発に関すること。
(4) 共同学校事務室に係る成果・課題に関すること。
(5) その他共同学校事務室に関すること。
(事務局)
第5条 協議会に事務局を置く。
(1) 事務局は、原則として、共同学校事務室の拠点校の代表校に置く。
(2) 事務局は、共同学校事務室の室長及び事務局員で構成する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。