○七戸町交流籍制度実施要項
令和4年3月28日
教育委員会訓令第6号
1 趣旨
共生社会の実現を目指して、県立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童生徒が、居住する地域とのつながりの維持・継続を図るため、居住する地域の公立小・中学校(以下「交流籍校」という。)に副次的な学籍(以下「交流籍」という。)を置いて、交流及び共同学習(以下「居住地校交流」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 対象
交流籍制度は、県立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童生徒を対象とし、居住地校交流を希望する者が交流籍をもつ。
児童福祉施設等に入所している児童生徒については、児童生徒の障害の状態等を考慮し、県立特別支援学校入学(転学)後に、入学(転学)先の県立特別支援学校の校長が当該の施設長や保護者と協議の上、交流籍制度の利用について決定する。
なお、県外に住所を有する児童生徒については、対象としない。
3 実施手続
(1) 県立特別支援学校への入学(転学)を検討している児童生徒について
① 七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、県立特別支援学校への入学(転学)に向けた教育相談において、入学(転学)する予定の児童生徒の保護者に対し、交流籍制度についての説明を行い、居住地校交流に関する意向を「居住地校交流希望書」(様式第1号)により確認するものとする。
② 保護者は、居住地校交流を希望する場合は、教育委員会に「居住地校交流希望書」を提出するものとする。
③ 教育委員会は、提出された「居住地校交流希望書」の写しを当該児童生徒が入学(転学)する予定の県立特別支援学校に送付するとともに、当該児童生徒の居住地の公立小・中学校に居住地交流を依頼するものとする。
④ 教育委員会は、交流籍校を決定し、該当する児童生徒が在籍する県立特別支援学校(以下「在籍校」という。)へ「交流籍校の決定について(通知)」(様式第2号)により通知するものとする。
(2) 県立特別支援学校に在籍している児童生徒について
① 県立特別支援学校は、在籍する児童生徒の保護者対し、交流籍制度について説明を行い、居住地校交流に関する意向を「居住地校交流希望書」により確認するものとする。
② 保護者は、居住地校交流を希望する場合は、在籍校に「居住地校交流希望書」を提出するものとする。
③ 在籍校は、提出された「居住地校交流希望書」の原本を教育委員会に提出し、写しを保管するものとする。
以下(1)の④の手順で進める。
(3) 居住地交流の継続について
居住地交流校は、1年単位の実施とし、年度ごとに継続の希望の有無を在籍校が児童生徒の保護者に確認する。実施を継続する場合は、(2)の②、③及び(1)の④の手順で進める。
4 交流籍による学習と評価
当該児童生徒の交流籍による学習は、在籍校の教育課程に基づいて実施する。
(1) 学習内容は、交流を目的とした活動について、在籍校と交流籍校が協議して計画する。なお、主な内容は、次のとおりとする。
① 直接的な居住地校交流(学習活動への参加等、オンラインでの交流も含む。)
② 間接的な居住地校交流(学校だより等の交換等)
(2) 評価は、在籍校の評定及び評価の観点に準ずることとし、在籍校の教員が行う。
5 公簿等の扱い
(1) 指導要録をはじめとする公簿等は、居住地校交流を行う児童生徒であることが分かるよう、適切に処理するものとする。
① 教育委員会は、県立特別支援学校の小学部若しくは中学部への入学(転学)が決まった児童生徒又は県立特別支援学校に在籍している児童生徒のうち、居住地校交流を希望した者について、当該児童生徒を把握するための名簿に交流籍校名を記載するものとするものとする。
② 在籍校は、居住地校交流を希望する児童生徒の指導要録の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄に交流籍校名を記載するものとする。
(2) 出席簿は、在籍校において出席扱いとするものとする。
6 実施の報告
在籍校は、年度内に予定していた全ての居住地校交流を終了した後、「居住地校交流報告書」(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。この場合において、予定していた全ての居住地交流を実施しなかったときは、「居住地交流報告書」にその旨を記載するものとする。
7 実施上の配慮
(1) 交流籍校について
① 交流籍校は、居住地交流を行う児童生徒の住所の存する地域の公立小・中学校とすることを原則とする。ただし、当該児童生徒及び保護者の意向、当該児童生徒の住所の存する地域の公立小・中学校の状況によっては、近隣の公立小・中学校を交流籍校とすることができる。
② 交流籍校の状況を鑑み、在籍校及び交流籍校が十分に協議・検討した上で、実情に合わせて可能な取組から実施する。
(2) 計画の立案について
① 居住地校交流は、在籍校の教育課程や児童生徒の「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に基づいて実施することを原則とする。
② 居住地校交流の実施に当たっては、在籍校、交流籍校及び必要に応じて保護者等と十分に協議し、実施する。
(3) 送迎、引率について
① 交流籍校までの送迎は、保護者が行うことを原則とする。
② 引率及び指導は、在籍校の教員が行うことを原則とする。
(4) 事故発生時の対応について
① 教育委員会及び交流籍校は、在籍校との連絡を綿密に行い、居住地交流を行う児童生徒の状況等について理解するとともに、交流籍制度の趣旨が十分に反映され、居住地校交流が安全に実施されるよう必要な配慮に努めるものとする。
② 万一、事故が発生した場合は、交流籍校で応急措置をする。なお、その後の対応は、在籍校で対応する。
(5) その他
交流当日に急遽欠席する場合は、原則として保護者が在籍校に連絡し、在籍校を通して交流籍校に連絡する。
8 その他
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。